○大熊町農業委員会の委員選任に関する規則
平成30年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大熊町条例第17号)の規定に基づき、大熊町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。ただし、原則として、認定農業者(個人又は法人の役職員)が、農業委員の過半数を占めるものとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(3) 前2号の推薦する大熊町農業委員推薦用紙には、次の事項を記載するものとする。
ア 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
イ 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
ウ 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
エ 被推薦者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
オ 推薦の理由
カ 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(4) 推薦をする者の代表者は、前号の規定により必要事項を記載した推薦する文書を郵送、持参等により町長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 応募者は、大熊町農業委員応募用紙(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 応募者は、前項の規定により必要事項を記載した応募の文書を郵送、持参等により町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日(4週間)程度とし、次に掲げる手続等により農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 大熊町広報への掲載
(2) 大熊町ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 町長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び大熊町ホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、大熊町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成30年大熊町告示第21号)に基づく大熊町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価の意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該候補者について、大熊町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。