○大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく大熊町農業委員会の委員の定数及び同第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 大熊町農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 大熊町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大熊町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年5月28日条例第38号)

(2) 大熊町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年3月18日条例第7号)

(3) 大熊町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年3月18日条例第8号)

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により大熊町農業委員会の委員が在任する場合、前項の規定による廃止前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日 条例第17号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年12月15日 条例第17号