○大熊町介護保険要介護・要支援認定関係資料の開示に関する要綱
平成27年2月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う要介護認定又は要支援認定の関係資料(以下「認定関係資料」という。)について、被保険者本人等への開示並びに介護サービス、介護予防サービス及び介護予防マネジメントの有効かつ適切な提供に資するための事業者等への開示の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(開示する資料)
第2条 開示する資料は、次に定める資料とする。
(1) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)
(2) 主治医意見書
(3) 要介護認定及び要支援認定等の審査判定結果
(開示の請求者)
第3条 前条に規定する認定関係資料の開示を請求できる者は、要介護認定又は要支援認定を申請した被保険者本人のほか、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者の配偶者若しくは2親等以内の親族又は被保険者の法定代理人並びに成年後見人
(2) 被保険者から居宅サービス計画作成の依頼を受けた居宅介護支援事業者
(3) 被保険者から介護予防サービス計画作成又は介護予防ケアマネジメントの依頼を受けた地域包括支援センター
(4) 被保険者から介護サービスの提供の依頼を受けた介護保険施設(認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護を含む。)
(5) 被保険者の主治医意見書を記載した医師
(6) 被保険者の認定調査に従事した調査員
(7) その他町長が特別な理由があると認める者
(開示の方法)
第4条 認定関係資料の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、介護保険認定審査資料情報開示請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、主治医意見書を記載した医師が要介護認定結果等の提供を求める場合には、当該主治医意見書の「5.特記すべき事項」等の欄にその旨記載することにより申請があったものとみなすことができる。
2 町長は、前項の規定による開示の請求があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書の同意欄で被保険者の同意の有無を確認し、開示の決定をする。
3 町長は、前項の規定により開示の決定をしたときは、次に掲げる方法により開示請求者に開示するものとする。
(1) 閲覧
ア 閲覧場所 大熊町役場 保健福祉課
イ 閲覧時間 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
ウ その他 保健福祉課職員が立ち会う。
(2) 写しの交付
ア 交付場所 大熊町役場 保健福祉課
イ 交付部数 1部
ウ 費用の徴収 なし
(3) 写しの郵送
ア 交付場所 郵送
イ 交付部数 1部
ウ 費用の徴収 なし
エ 郵送方法 郵送費は申請者の負担とする。
(開示の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、要介護認定等関係資料の開示は、大熊町介護保険条例施行規則(平成12年大熊町規則第14号)第19条の規定による要介護認定等の結果通知後でなければ開示することができない。
2 第2条第2号に定める主治医意見書を開示する場合は、作成した医師の同意がなければ開示することができない。
(遵守事項)
第6条 第4条の規定により認定関係資料の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 介護(介護予防)サービス計画及び介護報酬請求のために開示を受けた場合には、目的以外のために使用しないこと。
(2) 開示を受けた認定関係資料は、厳重に管理し、紛失・破損しないよう適切な保管に努めるとともに、他の者に対して、当該資料により知り得た情報を漏らさないこと。
(3) 認定関係資料を保有する必要がなくなったとき(目的が終了したとき)は、速やかに当該資料(複写したものを含む。)を責任を持って破棄すること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等関係資料の開示に関し必要な事項は、大熊町個人情報保護条例(平成17年大熊町条例第2号)及び大熊町個人情報保護条例施行規則(平成17年大熊町規則第6号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大熊町介護保険要介護・要支援認定関係資料の開示に関する要綱第4条の規定は令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。