○大熊町個人情報保護法施行規則

令和5年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大熊町個人情報保護法施行条例(令和5年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する費用は、前納とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 複写機(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)による写しの交付

1枚につき10円 ただし、カラー複写機による場合は、1枚につき100円

2 1以外の方法による写し又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

3 公文書の写し又は公文書の複写した物の送付に要する費用

当該写し又は複写した物の送付に要する郵便料金に相当する額

備考 両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定する。

大熊町個人情報保護法施行規則

令和5年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
令和5年3月17日 規則第10号