○大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則
平成4年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。
(目的)
第2条 この規則は、大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例(平成4年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
2 福島県合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成3年10月22日付環保第873号福島県保健環境部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき交付する浄化槽設置の助成対象者は、次のとおりとする。
(1) 処理対象人員が50人以下であること。
(2) 住居、事務所及び店舗等に設置されるものであること。
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合した浄化槽を設置する者であること。
3 県要綱に基づいて、浄化槽の設置者に対し、単独浄化槽及びくみ取り便槽の撤去に要する費用を助成する対象者は、次のとおりとする。
(1) 50人槽以下であること。
(2) 住宅及び共同住宅など、接続される建築の用途が住宅施設関係であるもの。ただし、併用住宅(店舗兼住宅など)にあっては、住宅部分の床面積が、延床面積の2分の1以上に限る。
(3) 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を使用していた建物(増築等の場合において、既存の建物の一部又は全部が使用される場合も含む。)に接続するものであって、単独浄化槽又はくみ取り便槽が完全に撤去された場合は適用する。
(1) 審査機関である保健所長又は建設事務所長の審査を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、所有者の承諾書
(4) 浄化槽設置工事の工程表
(5) 条例第6条第2号ただし書の規定に該当する者は、家屋の売買契約書(浄化槽が記載されていること。)の写し
(6) 合併処理浄化槽設置整備工事の見積書。ただし、販売された新築住宅を購入した者は省略できる。
(7) 国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証する登録証の写し
(8) 国庫補助指針に基づく登録浄化槽管理票
(9) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
(10) その他町長が指示する書類
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事施行の確認)
第8条 町長は、条例第7条の規定に基づき、この事業を適正に遂行するため職員を指定し、合併処理浄化槽の設置工事状況を施行現場において確認させるものとする。
(1) 工事写真(施工前、施工中、施工後)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し。ただし、補助事業者自ら当該浄化槽の点検整備又は清掃を行う場合は、自ら行うことができることを証明する書類
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年5月末日までにこの事業を完了できる補助対象者については、規則第3条第3項第3号の規定は除かれるものとする。
附則(平成7年3月28日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月14日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号)に定められた地域及び下水道整備計画区域を除いた以下の地域
大字野上字旭ケ丘、字楓沢、字望洋平、字小塚、字姥神の一部、字羽山沢の一部、字湯の神の一部、字山神の一部、字秋葉台の一部、字諏訪の一部
大字下野上字大野の一部、字原の一部、字北向の一部、字清水の一部、字金谷平の一部
大字大川原字手の倉、字南平の一部、字西平の一部
大字熊字錦台、字旭台の一部、字舘、字羽山下、字田成圃、字本清水、字新町の一部、字滑津の一部、字熊町の一部
大字小良浜字高平の一部
大字熊川字緑ケ丘の一部、字久麻川の一部、字川向の一部、字古舘の一部、字八坂の一部
大字小入野字東大和久の一部、字西大和久の一部、字向畑の一部、字東平の一部
大字夫沢字南台、字東台、字北原、字北台、字中央台の一部、字長者原の一部、字大の一部
別表第2(第4条関係)
設置費
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 711,000円 |
6~7人槽 | 821,000円 |
8~10人槽 | 1,037,000円 |
11~20人槽 | 1,606,000円 |
21~30人槽 | 1,606,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
別表第3(第4条関係)
撤去費(限度額)
5人槽~50人槽 | 単独処理浄化槽及びくみ取便槽 | 全撤去されること。 | 30,000円 |
単独処理浄化槽 | 浄化槽の設置されるスペースが従前の単独浄化槽が設置されていたスペースと一部でも重なっていること。 | 45,000円 |