○大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則

平成4年3月30日

規則第8号

(通則)

第1条 大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、大熊町補助金交付規則(昭和42年大熊町規則第7号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。

(目的)

第2条 この規則は、大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例(以下「条例」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第3条 条例第4条及び条例第5条の補助金の交付対象は、次のとおりとする。

2 条例第4条で定める事業の対象地域は、別表第1に定める地区とする。

3 福島県合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成3年10月22日付環保第873号福島県保健環境部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき交付する浄化槽設置の助成対象者は次のとおりとする。

(1) 処理対象人員が50人以下であること。

(2) 住居、事務所及び店舗等に設置されるものであること。

(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合した浄化槽を設置する者

4 県要綱に基づいて、浄化槽の設置者に対し、単独浄化槽及びくみ取り便槽の撤去に要する費用を助成する対象者は次のとおりとする。

(1) 50人槽以下であること。

(2) 住宅及び共同住宅など、接続される建築の用途が住宅施設関係であるもの。ただし、併用住宅(店舗兼住宅など)にあっては、住宅部分の床面積が、延床面積の2分の1以上に限る。

(3) 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を使用していた建物(増築等の場合において、既存の建物の一部又は全部が使用される場合も含む。)に接続するものであって、単独浄化槽又はくみ取り便槽が完全に撤去された場合は適用する。

5 条例第1条の目的達成のため、町長が必要と認めた場合は、前3項の規定にかかわらず、合併浄化槽設置者に補助金を交付することができる。

(補助金の算定基礎)

第4条 この補助金の交付額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関である保健所長又は建設事務所長の審査を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、所有者の承諾書

(4) 浄化槽設置工事の工程表

(5) 条例第6条第1項第2号ただし書以下に該当する者は、家屋の売買契約書(浄化槽が記載されていること。)の写し

(6) 国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証する登録証の写し

(7) 国庫補助指針に基づく登録浄化槽管理票

(8) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)

(9) その他町長が指示する書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知することとする。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事施行の確認)

第8条 町長は、条例第7条の規定に基づき、この事業を適正に遂行するため職員を指定し、合併処理浄化槽の設置工事状況を施行現場において確認させるものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第7条第1項の規定により、中止又は廃止の承認を受けた場合は当該通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(施工前、施工中、施工後)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し。ただし、補助事業者自ら当該浄化槽の点検整備または清掃を行う場合は、自ら行うことができることを証明する書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件が適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求支払)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第7号)

この規則は平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年5月末日までにこの事業を完了できる補助対象者については、規則第3条第3項第3号の規定は除かれるものとする。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年6月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年9月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大熊町地域下水道条例に定められた地域並びに下水道整備計画区域を除いた以下の地域

大字野上字旭ケ丘、字楓沢、字望洋平、字小塚、字姥神の一部、字羽山沢の一部、字湯の神の一部、字山神の一部、字秋葉台の一部、字諏訪の一部

大字下野上字大野の一部、字原の一部、字北向の一部、字清水の一部、字金谷平の一部

大字大川原字手の倉、字南平の一部、字西平の一部

大字熊字錦台、字旭台の一部、字舘、字羽山下、字田成圃、字本清水、字新町の一部、字滑津の一部、字熊町の一部

大字小良浜字高平の一部

大字熊川字緑ケ丘の一部、字久麻川の一部、字川向の一部、字古舘の一部、字八坂の一部

大字小入野字東大和久の一部、字西大和久の一部、字向畑の一部、字東平の一部

大字夫沢字南台、字東台、字北原、字北台、字中央台の一部、字長者原の一部、字大の一部

別表第2(第4条関係)

設置費

人槽区分

補助限度額

5人槽

711,000円

6~7人槽

821,000円

8~10人槽

1,037,000円

11~20人槽

1,606,000円

21~30人槽

1,606,000円

31~50人槽

2,037,000円

別表第3(第4条関係)

撤去費(限度額)

5人槽~50人槽

単独処理浄化槽及びくみ取便槽

全撤去されること。

30,000円

単独処理浄化槽

浄化槽の設置されるスペースが従前の単独浄化槽が設置されていたスペースと一部でも重なっていること。

45,000円

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大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則

平成4年3月30日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 下水道
沿革情報
平成4年3月30日 規則第8号
平成5年3月30日 規則第7号
平成7年3月28日 規則第8号
平成9年2月14日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第8号
平成10年12月14日 規則第18号
平成13年6月26日 規則第11号
平成20年9月3日 規則第12号
平成21年3月19日 規則第5号