○大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例
平成4年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、大熊町(以下「町」という。)が合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする大熊町合併処理浄化槽設置整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、町が生活排水対策を促進する必要がある地域において合併処理浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置者に対し、大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を交付する事業である。
(事業の対象地域)
第4条 この事業の対象地域は、町長が定める。
(事業対象の浄化槽)
第5条 この事業の対象となる浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上であって、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものとする。
(事業の対象とならないもの)
第6条 この事業の対象とならない設置者は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者。ただし、当該住宅を購入し、かつ、当該浄化槽を維持管理しようとする者は対象者とすることができる。
(3) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 浄化槽を継続的に使用できない者
(5) 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者
(工事施工の確認)
第7条 町は、この事業を適正に遂行するため、合併処理浄化槽設置工事を施工現場において確認するものとする。
(維持管理体制の確保)
第8条 町は、この事業により設置された合併浄化槽の適正な維持管理を確保するため、浄化槽法第7条及び第11条の検査の徹底を図り、保守点検、清掃等の結果を徴収するなどして維持管理の指導を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 大熊町し尿浄化槽設置助成に関する条例(昭和61年大熊町条例第3号)は、廃止する。