○大熊町公害対策条例施行規則

昭和49年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町公害対策条例(昭和46年大熊町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(処理計画)

第3条 条例第8条第1項に規定する処理計画の提出期限は、町長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。

(処理計画に記載すべき事項)

第4条 条例第8条第2項に規定する処理計画に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公害防止計画の概要

(2) 公害防止施設等名

(3) 現況

(4) 対策内容

(5) 効果

(6) 工事費

(7) 工期

2 処理計画は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公害防止施設等の設置場所を示す工場又は事業場の図面

(2) 公害防止施設の構造図

(3) 発生する原因物質等の処理に係る操業の系統を示す図面

(4) 工場等の敷地の排水経路図

(実施命令の様式)

第5条 条例第10条第1項の規定による措置命令は、様式第1号のとおりとする。

(公害防止措置の届出)

第6条 条例第10条第2項の規定による届出は、措置完了届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(事故発生の届出)

第7条 条例第11条第2項の規定による届出は、事故発生届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(事故復旧の届出)

第8条 条例第11条第3項の規定による届出は、事故復旧工事完了届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第14条第2項の規定による身分証明書は、様式第5号とする。

(報酬)

第10条 条例第15条第3項に定める審議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町公害対策条例施行規則

昭和49年3月22日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)