○大熊町公害対策条例施行規則
昭和49年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町公害対策条例(昭和46年大熊町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(処理計画)
第3条 条例第8条第1項に規定する処理計画の提出期限は、町長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。
(処理計画に記載すべき事項)
第4条 条例第8条第2項に規定する処理計画に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公害防止計画の概要
(2) 公害防止施設等名
(3) 現況
(4) 対策内容
(5) 効果
(6) 工事費
(7) 工期
2 処理計画は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公害防止施設等の設置場所を示す工場又は事業場の図面
(2) 公害防止施設の構造図
(3) 発生する原因物質等の処理に係る操業の系統を示す図面
(4) 工場等の敷地の排水経路図
(報酬)
第10条 条例第15条第3項に定める大熊町公害対策審議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。