○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、大熊町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 報酬が月額で定められている特別職の職員については、月の中途において就任したときは、その日から日割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等により月の中途において職を離れた場合は、その月分の報酬を支給する。ただし、その職を離れた月に再び就任したときは、その月の翌月以後から報酬を支給する。

3 報酬が年額で定められている特別職の職員については、年の中途において就任したときはその日から日割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合はその月までの月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。ただし、その職を離れた月に再び就任したときは、その月の翌月以後の月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。

(支給期日)

第3条 報酬が日額で定められているものの報酬は、勤務の都度これを支給する。ただし、勤務日数が2日にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給することができる。

2 報酬が月額で定められているものの報酬は毎月21日(この日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日)にこれを支給する。

3 報酬が年額で定められているものの報酬は、毎年9月及び3月の末日(これらの日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日)にそれぞれその2分の1の額(前条第3項の場合にあってその支給期日までの月数を基礎として計算した額)を支給する。ただし、特別職の職員の職を離れたときは、その日の属する月の末日に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。また、年報酬の支給を受ける特別職の職員が招集に応じ、会議等に出席したときは費用弁償として2,000円を支給する。

2 町長が必要であると認めるときは、特別職の職員が双葉郡外(その場所が出張所、連絡事務所にあってはその所在する市町村外)から会議等に出席するために要する経費を費用弁償として支給することができる。ただし、本項の規定により費用弁償が支給される場合は、前項後段の規定による費用弁償は支給しない。

3 前2項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

5 報酬が月額で定められている特別職の職員には、通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。

(重複給与の禁止)

第5条 町長、副町長、教育長及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年大熊町条例第8号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 旧条例において、報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合、旧条例において報酬が年額であったものに対しては、10月1日からこの条例を適用する。

(昭和32年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和35年4月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年6月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

2 この改正条例の報酬については、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和38年7月2日条例第17号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年11月8日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日より適用する。

2 この条例は、昭和38年12月25日限りその効力を失う。

(昭和39年2月8日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月22日条例第18号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月18日条例第32号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第37号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第22号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月10日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成24年度分の報酬から適用する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(町長が定める規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大熊町条例第17号)附則第3項の規定により、なお従前の例により在任する農業委員会の委員が在任する間においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

年額

180,000円

職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第3条に規定する給料表による6級職にある者の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

180,000円

委員

167,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者で専門の資格を有する者

日額

20,000円

識見を有する者のうちから選任された者

8,500円

議会の議員のうちから選任された者

7,000円

農業委員会

会長

基本給

年額 220,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

基本給

年額 201,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給

年額 190,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

年額 190,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価員

日額

7,000円

固定資産評価審査委員会委員長及び委員

7,000円

付属機関の委員長及び委員

6,400円

投票管理者

12,600円

開票管理者

10,600円

選挙長

10,600円

期日前投票所の投票管理者

11,100円

期日前投票所の投票立会人

9,500円

投票立会人

10,700円

開票立会人・選挙立会人

8,800円

備考 宿泊料の項中、甲地方とは「東京都の特別区に属する区域、大阪市、名古屋市、横浜市、京都及び神戸市」をいい、乙地方とはその他の区域をいう。

東京都ほか六大都市への交通費に1日に付300円を加算する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第34号
昭和32年3月13日 条例第8号
昭和35年4月30日 条例第11号
昭和35年10月1日 条例第30号
昭和38年6月25日 条例第14号
昭和38年7月2日 条例第17号
昭和38年10月2日 条例第17号
昭和38年11月8日 条例第20号
昭和39年2月8日 条例第4号
昭和39年3月28日 条例第16号
昭和39年12月26日 条例第29号
昭和40年3月18日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和42年7月1日 条例第14号
昭和43年3月21日 条例第9号
昭和43年12月23日 条例第31号
昭和44年3月22日 条例第14号
昭和44年6月18日 条例第23号
昭和44年10月1日 条例第28号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和45年6月22日 条例第18号
昭和46年3月22日 条例第6号
昭和46年6月18日 条例第16号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和47年9月26日 条例第23号
昭和47年12月23日 条例第30号
昭和48年3月23日 条例第11号
昭和48年6月18日 条例第32号
昭和49年3月22日 条例第17号
昭和49年9月30日 条例第37号
昭和50年3月22日 条例第11号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和51年10月1日 条例第21号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年12月27日 条例第26号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年9月27日 条例第22号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和58年6月21日 条例第10号
昭和59年3月22日 条例第9号
昭和60年3月22日 条例第7号
昭和61年6月17日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第8号
平成3年6月21日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第5号
平成6年3月17日 条例第5号
平成8年3月26日 条例第7号
平成10年3月16日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第9号
平成13年6月29日 条例第22号
平成15年3月19日 条例第3号
平成15年10月10日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年6月18日 条例第12号
平成20年12月24日 条例第25号
平成22年9月16日 条例第17号
平成24年6月15日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第9号
平成29年12月15日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第36号
令和2年2月19日 条例第3号