○大熊町公害対策条例
昭和46年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するため、法令に特別の定めがある場合を除くほか、町、事業者及び住民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまって、この条例に規定する施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するものとする。
(住民の責務)
第5条 住民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。
2 住民は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害防止に関する施策)
第6条 町長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。
(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。
(3) 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあっ旋その他の援助に関すること。
(5) 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓もうに関すること。
(苦情等の処理)
第7条 町長は、公害に係る苦情、陳情等について、住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。
(処理計画)
第8条 町長は、事業者の活動により公害関係法令に規定する排出基準、排水基準及び福島県産業公害等防止条例第6条による施設管理基準を超え公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成し、及びその提出を命じることができる。
2 町長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命じるときは、規則で定めるところにより、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
(計画変更命令)
第9条 町長は、前条第1項の規定により処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めるときは、大熊町公害対策審議会の意見を聴いて、当該計画の変更を命じることができる。
2 町長は、前項の規定により処理計画の変更を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に、口頭又は文書で弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定により命令を受けた者は、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出てその確認を得なければならない。
(事故時の措置)
第11条 事業者は、その管理する施設(福島県産業公害等防止条例第2条第2項第5号及び第6号の施設をいう。)について故障、破損その他の事故が発生したときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
2 前項に規定する事故が発生したときは、当該事業者は、速やかにその事故の状況並びに事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画を町長に届け出て、その確認を得なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故についての復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その確認を得なければならない。
(緊急時の措置)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対しばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。
(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく、人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかに、ばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を町長に報告しなければならない。
(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
(2) その者の管理する施設について、故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画
2 町長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公害対策審議会)
第15条 町長の附属機関として、大熊町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公害対策に関する基本的事項
(3) 特に重要と認める公害に係る苦情等の処理に関する事項
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、公害の防止に関し、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したもの
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。