○大熊町墓地検討委員会設置要綱

平成30年11月26日

告示第52号

(設置)

第1条 帰還困難区域及び中間貯蔵施設建設に伴う改葬先として、町民の代表者から大川原字西平地区に新たに建設する町営墓地の運営方針や既存の大熊町中央台霊園や鈴内公営墓地の一部の管理運営について審議し、検討結果を町長に報告するため、大熊町墓地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町営墓地の使用料及び管理料並びに使用者の資格等の管理運営方針に関すること。

(3) その他墓地の管理運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命する5人以上の委員をもって組織する。

(1) 大熊町議会議員

(2) 大熊町行政区長会長

(3) 大熊町行政区長

(4) 副町長及び管理職の職にある町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱又は再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、互選により決定するものとする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

4 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 会議は原則として、これを非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境対策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長又は委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町墓地検討委員会設置要綱

平成30年11月26日 告示第52号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第3節
沿革情報
平成30年11月26日 告示第52号