○大熊町墓地管理条例施行規則

令和元年11月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町墓地管理条例(平成31年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町町営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、使用場所が競合した場合は、抽選により使用者を定める。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、大熊町町営墓地(以下「墓地」という。)の使用を許可したときは、大熊町町営墓地使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付する。

(使用許可証の再交付)

第4条 使用許可証を紛失し、又は汚損した者は、大熊町町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更届)

第5条 第3条の規定により使用許可証を交付された者(以下「使用者」という。)は、本人の本籍、住所及び氏名を変更したときは、大熊町町営墓地使用者住所等変更届出書(様式第4号)に使用許可証及び住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(使用場所の制限)

第6条 条例第7条に規定する基準に適合した設備は、次の基準に従わなければならない。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さは2.5メートル以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにすること。

(2) 囲障の高さは1メートル以内とすること。

(3) 植栽は、通路又は隣接者に支障を及ぼすため設置しないこと。

(4) 全ての工作物は決められた使用範囲に設置し、境界にはみ出さないこと。

2 前項各号に規定する高さとは、全て前面緑石から施設の最奥部までの高さをいう。

3 墳墓及び碑石の正面は、決められた通路に面し、平行に設置しなければならない。

第7条 使用者は、前条に定めるもののほか、常に衛生上支障のないよう使用場所を管理しなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第8条 使用者が埋蔵又は改葬をする場合は、使用許可証を提出し、埋蔵又は改葬に係る事項の記入を受けなければならない。

2 前項の場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓地所在地の市区町村長が発行する改葬許可証を添えなければならない。

3 前項の場合において、使用者の親族でない者が埋蔵又は改葬をするときは、同項の書類のほかに、大熊町町営墓地親族外埋蔵届出書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(工事の手続)

第9条 使用者は、碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、墳墓工事着工届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、速やかに墳墓工事完成届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の返還は、墓地が未建立の場合、全額返還する。ただし、条例第13条第1項の規定により使用許可を取り消した場合を除く。

2 使用料の返還を受けようとする者は、大熊町町営墓地使用料返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(管理料の減免申請)

第11条 条例第11条の規定により管理料の減額又は免除を受けようとする者は、大熊町町営墓地年間管理料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用場所の返還手続)

第12条 条例第14条の規定により使用場所を返還しようとする者は、大熊町町営墓地使用場所返還届出書(様式第10号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権承継)

第13条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとするときは、大熊町町営墓地使用権承継許可申請書(様式第11号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類と承継者の住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項に規定する承継許可証は、第3条に規定する使用許可証とする。

(備付帳簿)

第14条 町長は、大熊町町営墓地使用者台帳(様式第12号)を備えなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町墓地管理条例施行規則

令和元年11月29日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)