○大熊町墓地管理条例
平成31年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町公営墓地を設置する。
(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 大熊町公営墓地(以下「墓地」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用許可及び条件)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 墓地の使用は、前条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、焼骨埋蔵としなければならない。
(使用者の資格)
第6条 墓地の使用許可を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 本町に住所を有する者であること。
(2) 本町以外に住所を有する者で町内に墳墓を有するものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たす者であること。
(設備)
第7条 使用者は、規則で定める基準に適合した設備を設置しなければならない。
(使用料)
第8条 墓地の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
2 使用者は、使用料を使用許可の際に納入しなければならない。
(管理料)
第9条 使用者は、墓地の環境整備及び管理に要する経費として1区画当たり別表第3に定める管理料を納入しなければならない。
2 年度中途において使用許可を受けた場合の管理料は、使用許可の属する月から月割りにより算定した額とし、使用許可の際に納入しなければならない。
3 前項の規定により既に管理料の納入があった墓地で、町の全部又は一部が災害その他やむを得ない理由により、町による墓地の適正な管理が困難である期間については、その墓地の使用期間を延長するものとする。この場合において、その期間とは、災害等の生じた日から町による墓地の適正な管理が可能となった日の属する月までとする。
(使用料等の不返還)
第10条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、町長は、規則で定める場合は、使用料及び管理料の全部又は一部を返還することができる。
(管理料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認める者に対し、管理料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 町の全部又は一部が災害その他やむを得ない理由により、町による墓地の適正な管理が困難な期間、既に使用者となっている者。この場合において、その期間とは、災害等の生じた日から町による墓地の適正な管理が可能となった日の属する月までとする。
(使用場所の変更措置)
第12条 町長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させるときは、換地を指定し、かつ、移転によって通常生じる損失を補償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 管理料を3年間納入しないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(3) 墓地の使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(4) 条例並びにこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
2 前項各号の規定により許可を取り消された使用者が受けた損害について、町は賠償の責めを負わない。
(使用場所の返還)
第14条 使用者は、その使用場所が不用となったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して町長に返還しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(使用権の承継)
第15条 墓地の使用権は、相続人又は親族等で主祭する者に限り、町長の許可を受けてこれを承継することができる。
2 町長は、前項の許可をしたときは、承継許可証を交付する。
(使用権の消滅)
第16条 使用権は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭事を主催する者がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となり、5年を経過したとき。
(使用権消滅による措置)
第17条 町長は、前条の規定により墳墓の使用権が消滅したときは、墳墓内の焼骨及び碑石等を他の場所に改葬し、又は移転することができる。
(行為の禁止)
第18条 墓地において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号を除くほか、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(5) 貼紙、貼札又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障を来たす行為をすること。
(損害賠償)
第19条 墓地内における当町の施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、損害額を賠償しなければならない。
(管理業務の委託)
第20条 町長は、墓地の管理業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する。
(1) 許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 許可を受けた目的以外に墓地を使用した者
(3) 墓地の使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸した者
(4) 他人に譲渡する目的をもって墓地の使用許可を受けた者
(5) 条例又はこれに基づく規則に違反した者
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
やすらぎ霊園 | 大熊町大字大川原字西平1115番地1 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 単位 | 使用料 |
やすらぎ霊園 | 1区画 | 150,000円 |
別表第3(第9条関係)
種別 | 年間管理料 |
やすらぎ霊園 | 5,000円 |
年間管理料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |