○大熊町保健センター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町保健センター条例(平成13年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大熊町保健センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに大熊町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、センターの使用を許可したときは、大熊町保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の変更手続)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、該当許可に係る事項を変更しようとするときは、大熊町保健センター使用許可(変更)取消し申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を認めたときは、大熊町保健センター使用許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭で通知することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定に基づく使用料の減額又は免除は、次の各号の定めるところによる。

(1) 町が直接使用するとき。

(2) 関係団体が保健事業に関して使用するとき。

(3) 町が後援し、又は協賛する行事に使用するとき。

(4) 町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、大熊町保健センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還及びその手続)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を返還するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) その他町長が正当な理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする使用者は、大熊町保健センター使用料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用後の整理)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、使用施設の清掃を行い、使用設備等を原状に回復して係員の確認を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町保健センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(令和4年5月16日施行)