○大熊町保健センター条例
平成13年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、地域住民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町保健センター
位置 大熊町大字下野上字金谷平565番地
(管理)
第3条 大熊町保健センター(以下「センター」という。)は町が管理し、常に善良な状態に維持して最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 各種健康診査に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 国民健康保険保健事業に関すること。
(6) その他町民の健康づくりに関すること。
(使用の許可)
第5条 センターを町が行う業務以外に使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部を返還することができる。
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失によりセンターの施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 1日 | 備考 | |
試食室兼会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 各部屋共に光熱費を含む料金とする。ただし、冷暖房を使用する場合の使用料は、各々使用料の20%増とする。 |
保健指導室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
調理実習室 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
多目的ホール | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |
プレイルーム | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |