○大熊町保健センター条例

平成13年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、地域住民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町保健センター

位置 大熊町大字下野上字金谷平565番地

(管理)

第3条 保健センターは町が管理し、常に善良な状態に維持して最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 大熊町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 各種健康診査に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 国民健康保険保健事業に関すること。

(6) その他町民の健康づくりに関すること。

(使用の許可)

第5条 保健センターを町が行う業務以外に使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

第7条 町長は、第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により、保健センターの施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)


午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

1日

備考

試食室兼会議室

1,000円

1,000円

2,000円

各部屋とも光熱費を含んでの料金とする。ただし、冷暖房を使用する場合の使用料は、各々使用料の20%増とする。

保健指導室

1,000円

1,000円

2,000円

調理実習室

2,000円

2,000円

4,000円

多目的ホール

3,000円

3,000円

6,000円

プレイルーム

1,000円

1,000円

2,000円

大熊町保健センター条例

平成13年3月30日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)