○大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則

昭和46年3月22日

規則第3号

第1条 大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例(昭和46年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)の実施については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、重度心身障害児福祉年金受給資格認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、重度心身障害児福祉年金受給資格調査書(様式第2号)を作成し、申請書の記載事項について事実を調査のうえ、大熊町重度心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)の支給の当否を決定する。

3 前項の支給を決定したものに、重度心身障害児福祉年金証書(様式第3号。以下「証書」という。)を交付する。

第3条 条例第5条の規定により辞退しようとする者は、重度心身障害児福祉年金受給辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

第4条 条例第6条による事実が発生したときは、重度心身障害児福祉年金受給資格停止消滅通知書(様式第5号)により通知する。

第5条 条例第8条の規定による届出に虚偽の記載又は遅延等により、不当に年金の支給を受けたものがあるときは、その不当に受けた年金を返還させるものとする。

第6条 証書の亡失又はき損により再交付を受けようとするものは重度心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則

昭和46年3月22日 規則第3号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第3号
令和4年5月16日 規則第32号