○大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則

昭和46年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例(昭和46年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)の施行についてはこの規則の定めるところによる。

(支給の決定及び交付)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、大熊町重度心身障害児福祉年金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、重度心身障害児福祉年金受給資格調査書(様式第2号)を作成し、同項の申請書の記載事項について事実を調査の上、大熊町重度心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)の支給の当否を決定する。

3 町長は、前項の支給を決定した者に重度心身障害児福祉年金証書(様式第3号。以下「証書」という。)を交付する。

(年金の辞退)

第3条 条例第5条の規定により年金の辞退をしようとする者は、重度心身障害児福祉年金受給辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(年金の停止及び消滅)

第4条 町長は、条例第6条の規定による事実が発生したときは、重度心身障害児福祉年金受給資格停止(消滅)通知書(様式第5号)により受給者に通知する。

(年金の返還)

第5条 町長は、条例第8条の規定による届出に虚偽の記載又は遅延等により不当に年金の支給を受けた者があるときは、その不当に受けた年金を返還させるものとする。

(再交付)

第6条 証書の亡失又は毀損により再交付を受けようとする者は重度心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則

昭和46年3月22日 規則第3号

(令和4年5月16日施行)