○大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則
昭和46年3月22日
規則第3号
第1条 大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例(昭和46年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)の実施については、この規則の定めるところによる。
第5条 条例第8条の規定による届出に虚偽の記載又は遅延等により、不当に年金の支給を受けたものがあるときは、その不当に受けた年金を返還させるものとする。
第6条 証書の亡失又はき損により再交付を受けようとするものは重度心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。