○大熊町重度心身障害児福祉年金支給規則
昭和46年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例(昭和46年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)の施行についてはこの規則の定めるところによる。
(年金の返還)
第5条 町長は、条例第8条の規定による届出に虚偽の記載又は遅延等により不当に年金の支給を受けた者があるときは、その不当に受けた年金を返還させるものとする。
(再交付)
第6条 証書の亡失又は毀損により再交付を受けようとする者は重度心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。