○大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例
昭和46年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、重度の心身障害児(以下「障害児」という。)を保護している者に対し、大熊町重度心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、日本国籍を有する者で、その年の4月1日現在引き続き3箇月以上本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する年齢が満3歳以上20歳未満の障害児を養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。
(1) 心身の障害のため、食事、用便、衣類の着脱等に常に介護を要し、起座、歩行等が不能である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が2級以上のもの
(3) 知的障害の状態にあるもので療育手帳Aの交付を受けたもの
(年金の額及び支給方法)
第3条 年金の額は、居宅障害児1人につき20,000円、施設入所障害児1人につき12,000円とする。
(年金証書)
第4条 年金の受給資格を生じた者は、町長に申請してその認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、重度心身障害児福祉年金証書を交付する。
(年金の辞退)
第5条 年金は、これを辞退することができる。
(支給の停止及び失権)
第6条 町長は、年金を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、年金の支給を停止し、その受給権は消滅する。
(1) 障害児が死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) 障害児を養育しなくなったとき
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 受給者は、証書を譲渡し、又は担保に供することができない。
(変更の届出)
第8条 受給者は、第6条各号の規定に該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(受給者の義務)
第9条 受給者は、第1条の趣旨に従い、障害児の介護に努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。