○大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例

昭和46年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、重度の心身障害児(以下「障害児」という。)を保護している者に対し、大熊町重度心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、日本国籍を有する者で、その年の4月1日現在引き続き3箇月以上本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する年齢が満3歳以上20歳未満の障害児を養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 心身の障害のため、食事、用便、衣類の着脱等に常に介護を要し、起座、歩行等が不能である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が2級以上のもの

(3) 知的障害の状態にあるもので療育手帳Aの交付を受けたもの

(年金の額及び支給方法)

第3条 年金の額は、居宅障害児1人につき20,000円、施設入所障害児1人につき12,000円とする。

(年金証書)

第4条 年金の受給資格を生じた者は、町長に申請してその認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、重度心身障害児福祉年金証書を交付する。

(年金の辞退)

第5条 年金は、これを辞退することができる。

(支給の停止及び失権)

第6条 町長は、年金を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、年金の支給を停止し、その受給権は消滅する。

(1) 障害児が死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 障害児を養育しなくなったとき

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 受給者は、証書を譲渡し、又は担保に供することができない。

(変更の届出)

第8条 受給者は、第6条各号の規定に該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受給者の義務)

第9条 受給者は、第1条の趣旨に従い、障害児の介護に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町重度心身障害児福祉年金支給条例

昭和46年3月22日 条例第11号

(平成13年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和48年3月23日 条例第20号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第6号
平成13年6月19日 条例第19号