○大熊町老人福祉センター設置条例施行規則

昭和59年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町老人福祉センター設置条例(昭和59年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大熊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 老人福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、貸室を貸切り使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに大熊町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により町内に住所を有する60歳以上の者に許可をしたときは大熊町老人福祉センター使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を、その他の者に許可したときは大熊町老人福祉センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請をした者に交付し、前条ただし書の規定により許可したときは大熊町老人福祉センター使用許可書(様式第4号)を交付する。

2 前項に規定する許可証又は許可書の交付を受けた者は、許可後の使用は、許可証又は許可書の提示により使用することができる。

(使用許可の変更又は取消しの手続)

第5条 老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用する日の5日前までに大熊町老人福祉センター使用変更(取消)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大熊町老人福祉センター使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(定期休日)

第7条 老人福祉センターは、毎週日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を定期休日とする。

2 町長は、前項に定める定期休日のほかに臨時に休日を定めることができる。

(使用時間)

第8条 老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴時間は、午前10時から午後3時までとする。

(守るべき事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備は丁寧に取り扱い、滅失又は毀損しないこと。

(2) 施設内の清潔及び整理整頓を保持すること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(所長の指示等)

第10条 所長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に使用に関し必要な指示をし、又は使用の状況を調査することができる。

(使用後の措置)

第11条 使用者は、使用後に当該施設及び設備を整理清掃し、原状に回復しなければならない。

(物品販売等の禁止)

第12条 老人福祉センターの区域内において物品の販売、広告等をすることはこれを禁止する。ただし、所長の許可を受けたものは、この限りでない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町老人福祉センター設置条例施行規則

昭和59年3月22日 規則第7号

(令和4年5月16日施行)