○大熊町老人福祉センター設置条例施行規則
昭和59年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町老人福祉センター設置条例(昭和59年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大熊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(使用許可の申請)
第3条 老人福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、貸室を貸切り使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに大熊町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可証又は許可書の交付を受けた者は、許可後の使用は、許可証又は許可書の提示により使用することができる。
(使用許可の変更又は取消しの手続)
第5条 老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用する日の5日前までに大熊町老人福祉センター使用変更(取消)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(定期休日)
第7条 老人福祉センターは、毎週日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を定期休日とする。
2 町長は、前項に定める定期休日のほかに臨時に休日を定めることができる。
(使用時間)
第8条 老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴時間は、午前10時から午後3時までとする。
(守るべき事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備は丁寧に取り扱い、滅失又は毀損しないこと。
(2) 施設内の清潔及び整理整頓を保持すること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(所長の指示等)
第10条 所長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に使用に関し必要な指示をし、又は使用の状況を調査することができる。
(使用後の措置)
第11条 使用者は、使用後に当該施設及び設備を整理清掃し、原状に回復しなければならない。
(物品販売等の禁止)
第12条 老人福祉センターの区域内において物品の販売、広告等をすることはこれを禁止する。ただし、所長の許可を受けたものは、この限りでない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。