○大熊町老人福祉センター設置条例
昭和59年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町老人福祉センター
位置 大熊町大字下野上字大野557番地の1
(使用の許可)
第3条 大熊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の施設及び設備の全部又は一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 町長は、老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者又は他町村の者にも使用を許可することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人福祉センターの使用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上不適当とするとき。
(使用料の減免)
第5条 町長は、老人福祉センターの施設等を次の各号に掲げる場合に使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会福祉関係団体がその目的を達成するために使用するとき。
(2) 町の機関がその目的を達成するために使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の不返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第3条第3項の規定に該当する理由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により老人福祉センターの施設等を滅失し、又は毀損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 老人 | その他の者 | 摘要 | |
一般使用料 | / | 400円 | 1回1人当たりの使用料とする。 | |
貸室 | 集会室 | / | 5,000円 | 1室当たりの貸切り使用料とする。 |
教養娯楽室 | / | 2,000円 | 〃 | |
健康相談室 | / | 1,000円 | 〃 | |
図書室 | / | 1,000円 | 〃 |
備考
1 「老人」とは、町内に住所を有する60歳以上の者をいう。
2 「その他の者」とは、町内に住所を有する18歳以上60歳未満の者及び町内に住所を有しない18歳以上の者をいう。
3 使用室が2以上にわたり使用するときは、その合算額とする。