○大熊町老人福祉センター設置条例

昭和59年3月22日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 大熊町老人福祉センター

位置 大熊町大字下野上字大野557番地の1

(使用の許可)

第3条 大熊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の施設設備の全部又は一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、老人以外の者又は他町村の者にも使用を許可することができる。

3 次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序をみだし又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 第1条の目的以外に使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 老人福祉センターの施設等を次の各号に掲げる場合に使用するときは、使用料を減免することができる。

(1) 社会福祉関係団体がその目的を達成するために使用するとき。

(2) 町の機関がその目的を達成するために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときはこの限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第3条第3項に該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責は負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により老人福祉センターの施設等を滅失し、又はき損したときは町長の指示するところに従い、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

老人

その他の者

摘要

一般使用料

400円

1回1人当たりの使用料とする。

貸室

集会室

5,000円

1室当たりの貸切り使用料とする。

教養娯楽室

2,000円

健康相談室

1,000円

図書室

1,000円

備考

1 老人とは町内に住所を有する60歳以上の者をいう。

2 その他の者とは町内に住所を有する18歳以上60歳未満の者及び町内に住所を有しない18歳以上の者をいう。

3 使用室が2以上にわたり使用するときはその合算額とする。

大熊町老人福祉センター設置条例

昭和59年3月22日 条例第2号

(平成14年10月1日施行)