○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 町長等の給料月額は別表のとおりとする。

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行するときは旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。ただし、日当の支給額の算定は、一般職員の例による。

(その他の給与)

第4条 町長等に対しては、第2条に定める給料のほかに職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により、通勤手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例施行前の給与については、なお従前の例による。

3 公務上の必要その他特別の事情があるものを除き、当分の間別表中鉄道賃欄の2の規定は適用せず、同欄の1中「1等旅客運賃及び1等急行料金」とあるは「2等旅客運賃及び2等急行料金」として適用する。

(町長及び助役の給料月額の特例)

4 昭和56年9月1日から昭和56年11月30日までの間における町長及び助役の給料月額は、別表に規定する町長及び助役の給料月額から当該規定額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年10月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の給料月額は、昭和35年4月1日から適用する。別表中鉄道賃については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月2日条例第15号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、旅費額の規定は、昭和38年6月1日から適用する。

2 この条例の改正前の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の改正前の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年12月26日条例第27号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年7月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第29号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月22日条例第16号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年6月18日条例第30号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年9月30日条例第35号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし旅費額の改正規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年6月18日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月20日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年9月24日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月24日条例第19号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和61年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年9月28日条例第10号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第19号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第19号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月17日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年11月25日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第9号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第29号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第21号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第19号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第37号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第28号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

旅費額

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

770,000円

1 1等の旅客運賃及び1等急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)。ただし、旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃及び急行料金とする。

2 この欄の1のただし書の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合にはこの欄の1のただし書に規定する旅客運賃及び急行料金のほか特別車両料金(これに対する通行税を含む。)

3 座席指定料金を徴する客車を運行する場合にはこの欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金並びにこの欄の2に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副町長

604,000円

教育長

550,000円

備考 宿泊料の項中、甲地方とは東京都の特別区に属する区域、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

東京都ほか六大都市への交通費1日につき300円加算する。

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月26日 条例第35号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第35号
昭和32年10月26日 条例第16号
昭和34年10月1日 条例第19号
昭和35年9月28日 条例第31号
昭和36年3月20日 条例第10号
昭和37年3月22日 条例第9号
昭和37年7月2日 条例第15号
昭和38年6月25日 条例第12号
昭和39年2月8日 条例第2号
昭和39年12月26日 条例第27号
昭和40年3月18日 条例第2号
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和41年9月29日 条例第28号
昭和42年7月1日 条例第12号
昭和43年3月21日 条例第7号
昭和43年12月23日 条例第29号
昭和44年3月22日 条例第12号
昭和44年6月18日 条例第21号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年6月22日 条例第16号
昭和46年12月21日 条例第26号
昭和47年9月26日 条例第21号
昭和47年12月23日 条例第28号
昭和48年6月18日 条例第30号
昭和48年12月21日 条例第40号
昭和49年9月30日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第32号
昭和51年12月23日 条例第27号
昭和52年12月27日 条例第23号
昭和53年12月26日 条例第26号
昭和54年6月18日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年12月20日 条例第26号
昭和56年9月24日 条例第21号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年12月24日 条例第19号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和61年6月17日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第5号
平成2年9月28日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第14号
平成7年12月27日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第19号
平成14年3月20日 条例第10号
平成14年12月17日 条例第27号
平成15年11月26日 条例第22号
平成17年11月25日 条例第16号
平成18年11月28日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年12月17日 条例第20号
平成20年11月25日 条例第21号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第26号
平成27年3月18日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第37号
令和2年11月24日 条例第30号
令和3年11月29日 条例第28号
令和4年12月9日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第33号