○家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱い規程

平成3年3月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 大熊町職員が家族看護のために真にやむを得ず勤務を欠く必要が生じた場合の服務については、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。

(承認の要件)

第2条 任命権者は、職員から願い出があり、その願い出の内容が次に掲げるすべての要件に該当する場合には、家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)としてこれを承認することができるものとする。

(1) 被看護者が、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)、1親等の親族(ただし、被育児休業対象者を除く。)、又は職員と生計を一にする3親等内の親族であること。

(2) 被看護者の看護を必要とする状態が、疾病又は負傷により、独力で食事・排せつ・歩行・衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない程度のものであり、かつ、15日以上の看護を要するものであること。この場合、入院・在宅の別は問わないものとする。

(3) 看護に当たる者が、職員以外にどうしてもいない場合であること。

(承認期間等)

第3条 看護欠勤の承認期間は、一の被看護者につき継続した90日以内の期間とする。ただし、特に必要と認める場合にあっては、更に継続して、既に承認を受けた期間と通算して180日まで延長することができる。

2 看護欠勤の承認は、同一被看護人について、係属した期間であることが原則であるが、特に必要があると認める場合にあっては、断続した期間についても承認することができるものとする。ただし、この場合でも、全期間を通算して180日までとする。

3 看護欠勤は、1日を単位とし、その期間の計算は、休日及び週休日を含めて取り扱う。

(承認手続等)

第4条 看護欠勤を必要とする職員は、勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ)に必要な事項を入力して、総務課長の承認を受けなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、次の書類を所属長を経由して総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 看護欠勤願(第1号様式)

(2) 看護欠勤理由書(第2号様式)

(3) 被看護者に係る医師の診断書

(4) 職員と被看護者との続柄を証明する書類

(5) その他任命権者が必要とする書類

2 任命権者は、前項により提出された書類の内容を審査し、看護欠勤承認をする場合には、「看護欠勤承認通知書」(第3号様式)により、本人に通知するものとする。

3 前条第1項ただし書により、期間を延長する場合の手続についても前2項と同様とする。なお、この場合は、職員と被看護者との続柄を証明する書類は省略して差し支えないものとする。

(職務への復帰)

第5条 職員は、看護欠勤の承認期間が満了した場合、又はその期間の中途において職務に復帰しようとする場合は、復帰しようとする日の7日前までに「看護欠勤終了届」(第4号様式)を所属長を経由して任命権者へ提出しなければならない。

(看護欠勤の承認効果)

第6条 前各条により承認した看護欠勤については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務専念義務の違反事例としては取り扱わないものとするが、給与上その他の取扱いは、勤務しなかった期間とし、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)等の定めるところにより所要の措置を講ずるものとする。

(出勤簿の整理)

第7条 勤怠管理システムにより難い場合における出勤簿の整理は、次のとおりとする。

(1) 「出勤簿」の表示は、「看欠」の略号を用いる。

(2) 看護欠勤の集計は、「欠勤」に含めて取り扱う。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱い規程

平成3年3月22日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)