○大熊町行政組織規則

平成元年3月24日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁機関

第1節 内部組織(第2条・第3条)

第2節 事務分掌(第4条―第14条)

第3節 職制(第15条―第21条)

第3章 出先機関

第1節 健康保険課に関する出先機関(第22条)

第2節 農業振興課に関する出先機関(第23条―第25条)

第4章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町役場課設置条例(昭和31年大熊町条例第22号)に基づき、本町の行政組織及び事務分掌を定めるものとする。

第2章 本庁機関

第1節 内部組織

(課及び係)

第2条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

秘書広聴係、行政係、財政係、管財係

企画調整課

企画調整係、地域振興係

ゼロカーボン推進課

ゼロカーボン推進係、産業振興係

住民税務課

住民係、賦課係、管理徴収係

福祉課

福祉係、介護保険係、包括支援係、子育て支援係

健康保険課

国保年金係、保健衛生係

環境対策課

生活環境係、消防交通係、廃炉・放射線対策係

生活支援課

生活支援係、移住定住支援係

農業振興課

農政係、農林土木係

復興事業課

建設係、都市計画係、下水道係、用地調整係

(組織の特例)

第3条 町長は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

第2節 事務分掌

(総務課各係の事務分掌)

第4条 総務課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

秘書広聴係

(1) 町長の秘書に関すること。

(2) 特定の政策課題調査に関すること。

(3) 広聴広報活動の総合企画及び連絡調整に関すること。

(4) 町政だより、町勢要覧その他広報に関すること。

(5) 町政モニターに関すること。

行政係

(1) 式典、儀礼等に関すること。

(2) 町長宛の陳情書等の整理に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送(文書審査を含む。)に関すること。

(4) 人事記録に関すること。

(5) 町長の乗用車に関すること。

(6) 条例及び規則に関すること。

(7) 議案及び議会に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) ほう賞及び表彰に関すること。

(10) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の勤務条件に関すること。

(11) 職員の定数及び現員に関すること。

(12) 市町村職員共済組合及び福島県市町村総合事務組合に関すること。

(13) 職員の信賞、研修及び勤務評定に関すること。

(14) 行政運営の合理化(事務改善)に関すること。

(15) 職員の福利厚生に関すること。

(16) 宿日直に関すること。

(17) 選挙管理委員会の事務に関すること。

(18) 浄書及び保存に関すること。

(19) 行政区長との事務連絡に関すること。

(20) 宗教法人に関すること。

(21) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る人的支援の調整に関すること。

(22) 他課の所掌に属しないもの

財政係

(1) 町の歳入歳出予算に関すること。

(2) 資金計画及び町債に関すること。

(3) 地方交付税事務に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(5) 一般会計の賠償請求に関すること。

(6) その他町の経済に関すること。

管財係

(1) 物品の購入、検収、修繕及び処分に関すること。

(2) 庁舎、公舎及び附属施設の管理並びに営繕に関すること。

(3) 庁舎構内及び庁舎内の取締りに関すること。

(4) 町営住宅の入居及び退去に関すること。

(5) 町営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。

(6) 町営住宅の維持管理に関すること。

(7) 自動車燃料の購入に関すること。

(8) 公有財産の取得、管理、処分及び貸借に関すること。

(9) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(10) 財産台帳に関すること。

(11) 電話の管理に関すること。

(12) 工事及び工事に伴う原材料の入札及び契約に関すること。

(13) 職員の安全運転管理に関すること。

(14) 公用自動車の運用及び管理に関すること。

(15) 自動車損害賠償保険に関すること。

(16) OAに関すること。

(17) 公有財産の賠償請求に関すること。

(企画調整課各係の事務分掌)

第5条 企画調整課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

企画調整係

(1) 総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 町の基本構想に関すること。

(3) 復興拠点整備の計画に関すること。

(4) 避難指示解除に係る計画策定に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 総合開発行政に関すること。

(7) 山村振興に関すること。

(8) 鉱区及び鉱産に関すること。

(9) 自然環境の保全に関すること。

(10) 国土利用計画(市町村計画)の策定に関すること。

(11) 土地利用基本計画に対する意見書の作成に関すること。

(12) 土地取得の届出の受理及び意見書の作成に関すること。

(13) 電源交付金事業及び特定原子力施設地域振興交付金事業に関すること。

(14) 中間貯蔵施設に係る交付金事業に関すること。

(15) 福島再生加速化交付金事業に関すること。

(16)  福島原子力災害避難区域帰還・再生加速事業等に関すること。

(17) 各種統計調査及び報告公表に関すること。

(18) 観光事業に関すること。

地域振興係

(1) 復興拠点の整備に関すること。

(2) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に関すること。

(3) 地方創生に関すること。

(4) 地デジ難視聴地域対策に関すること。

(5) 携帯電話不感地帯対策に関すること。

(6) 町内情報インフラ整備に関すること。

(7) 行政区の再編に関すること。

(8) 鉄道等活性化に関すること。

(9) その他地域振興に関すること。

(ゼロカーボン推進課各係の事務分掌)

第6条 ゼロカーボン推進課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

ゼロカーボン推進係

(1) ゼロカーボンの実現に関すること。

(2) ゼロカーボンビジョンに関すること。

(3) 再生可能エネルギーの導入に関すること。

(4) ゼロカーボン補助金に関すること。

(5) スマートコミュニティ・再エネ100%産業団地に関すること。

(6) EVなど次世代自動車の普及に関すること。

(7) CO2吸収源対策に関すること。

(8) 大熊るるるん電力株式会社に関すること。

産業振興係

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 産業創出に関すること。

(3) 産業用地に関すること。

(4) 工場立地法(昭和34年法律第24号)等に関すること。

(5) 中小企業及び労働行政に関すること。

(6) 消費者行政及び計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(7) 雇用対策に関すること。

(8) 産業交流施設及び駅西商業施設に関すること。

(9) 大熊インキュベーションセンターに関すること。

(10) 大川原交流ゾーンに関すること。

(住民税務課各係の事務分掌)

第7条 住民税務課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

住民係

(1) 戸籍住民登録に関すること。

(2) 印鑑証明その他身分証明に関すること。

(3) 外国人登録事務に関すること。

(4) 犯歴事務に関すること。

(5) 埋火葬及び改葬の認許に関すること。

(6) 人口動態統計に関すること。

(7) 人権擁護に関すること。

(8) 保護司に関すること。

(9) 原発避難者特例法に関すること。

(10) 東日本大震災に係る避難先名簿の管理に関すること。

(11) 東日本大震災に係る避難住民の所在確認に関すること。

(12) 社会保障・税番号制度に関すること。

賦課係

(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。

(2) 固定資産評価に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(4) 特別土地保有税審議会との連絡に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(6) 土地・家屋課税台帳に関すること。

管理徴収係

(1) 土地・家屋台帳及び名寄台帳並びに地籍図の管理・保管に関すること。

(2) 納税・土地家屋等税務に関する諸証明の発行に関すること。

(3) 町税・国民健康保険税・介護保険料の徴収に関すること。

(4) 納税貯蓄組合に関すること。

(5) 税外収入に関すること。

(6) 滞納処分(登記事務を含む)に関すること。

(7) その他税務に関すること。

(福祉課各係の事務分掌)

第8条 福祉課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

福祉係

(1) 社会福祉事業に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 身体障害者及び知的障害者の更生援護に関すること。

(5) 老人の福祉に関すること。

(6) 民生及び児童委員に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 旧軍人及び軍属の恩給に関すること。

(9) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(10) 戦没者の慰霊に関すること。

(11) 引揚者の援護に関すること。

(12) 母子福祉事業に関すること。

(13) 敬老祝金に関すること。

(14) 老人デイサービスセンター及び在宅介護支援センターに関すること。

介護保険係

(1) 被保険者資格の管理に関すること。

(2) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(3) 介護保険財務事務に関すること。

(4) 保険福祉事業に関すること。

(5) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(6) 保険給付に関すること。

(7) 保険料の賦課・徴収に関すること。

(8) 基金の管理に関すること。

(9) 介護予防事業に関すること。

(10) 介護保険の運営に関すること。

(11) 地域支援事業全般に関すること。

(12) 介護予防支援事業者の指定申請に関すること。

(13) 新規申請者の訪問調査に関すること。

(14) 介護認定審査会に関すること。

(15) 高齢者実態調査に関すること。

包括支援係

(1) 介護予防マネジメントに関すること。

(2) 総合相談支援事業に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。

(5) 介護認定に関すること。

(6) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(7) 高齢者実態調査に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 乳幼児医療費に関すること。

(4) こども医療費に関すること。

(5) ひとり親家庭医療費に関すること。

(6) 養育医療に関すること。

(7) 就学時祝い金に関すること。

(8) 出産祝い金に関すること。

(9) その他子育て支援に関すること。

(健康保険課各係の事務分掌)

第9条 健康保険課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

国保年金係

(1) 国民年金の法定受託事務に関すること。

(2) 国との協力・連携に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康穂円の給付に関すること。

(5) 国民健康保険適用関係事務に関すること。

(6) 国民健康保険財務事務に関すること。

(7) 国民健康保険財政調整基金の管理に関すること。

(8) 特定健康診査等実施計画・データヘルス計画に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 高額医療費給付に関すること。

保健衛生係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健診等に関すること。

(3) 特定健診、特定保健指導に関すること。

(4) 婦人科・乳がん検診に関すること。

(5) 健康教育・健康相談に関すること。

(6) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に関すること。

(7) 生活習慣病重症化予防に関すること。

(8) 母子保健・乳幼児健診に関すること。

(9) 自殺対策事業に関すること。

(10) 医療保護入院、精神保健福祉事業に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 新感染症対策に関すること。

(13) 骨髄移植ドナー支援事業助成金に関すること。

(14) 特定疾患見舞金に関すること。

(15) 保健協力員に関すること。

(16) 食生活改善推進員に関すること。

(17) 献血に関すること。

(18) 保健センターの維持管理に関すること。

(19) 放射線健康対策事業に関すること。

(環境対策課各係の事務分掌)

第10条 環境対策課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

生活環境係

(1) 狂犬病の予防に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行、そ族、昆虫の駆除及び環境衛生に関すること。

(3) 墓地の管理に関すること。

(4) 衛生処理組合との連絡調整に関すること。

(5) 公害対策の総合連絡調整に関すること。

(6) 浄化槽設置に関すること。

(7) 中間貯蔵施設に関すること。

消防交通係

(1) 交通安全対策会議に関すること。

(2) 交通教育専門員に関すること。

(3) 交通遺児に関すること。

(4) 交通及び防犯対策の連絡調整に関すること。

(5) 消防及び水防に関すること。

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関すること。

(7) 危険物の取締りに関すること。

(8) 自衛隊に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 防災行政に関すること。

(11) 防災無線の維持管理に関すること。

(12) 気象観測装置の維持管理に関すること。

(13) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(14) 避難行動要支援者に関すること。

廃炉・放射線対策係

(1) 東日本大震災に係る住民の放射線防護対策に関すること。

(2) 東日本大震災に係る内部被曝検査等に関すること。

(3) 東日本大震災に係る線量計等住民の安全に関する機器の貸与に関すること。

(4) 原子力防災に関すること。

(5) 原子力行政に関すること。

(6) 廃炉汚染水対策に関すること。

(7) 除染に関すること。

(8) 国土強靭化計画に関すること。

(9) 東日本大震災に係る一時立入業務に関すること。

(10) その他放射線防護対策に関すること。

(生活支援課各係の事務分掌)

第11条 生活支援課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

生活支援係

(1) 東日本大震災に係る避難者の生活支援に関すること。

(2) 東日本大震災に係る義援金に関すること。

(3) 東日本大震災に係る避難者の生活再建支援に関すること。

(4) 避難者コミュニティ支援に関すること。

(5) 町内交通施策に関すること。

(6) 原子力損害賠償に関すること。

(7) 町営住宅の維持管理に関すること。

移住定住支援係

(1) 移住定住支援に関すること。

(2) 町営住宅の整備に関すること。

(3) 宅地分譲に関すること。

(4) 住宅確保支援に関すること。

(5) 避難者の住宅支援に関すること。

(農業振興課各係の事務分掌)

第12条 農業振興課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

農政係

(1) 農業振興計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 主要農作物及び園芸農作物の生産奨励に関すること。

(3) 畜産の振興及び家畜の伝染病予防に関すること。

(4) 養蚕及び工芸作物の振興に関すること。

(5) 農作物の病害虫防除及び農業災害に関すること。

(6) 農業改良普及事業の推進に関すること。

(7) 米穀流通に関すること。

(8) 農業団体の育成指導に関すること。

(9) 土地改良区の指導及び助成に関すること。

(10) 農業の金融指導に関すること。

(11) 農業構造改善に関すること。

(12) 課内庶務及び課内各係の所掌に属しない事務に関すること。

(13) 水産業の振興に関すること。

(14) 林業及び緑化事業に関すること。

(15) 林産物の生産及び奨励に関すること。

(16) 狩猟に関すること。

(17) 町有林の管理及び森林計画に関すること。

(18) 農村総合モデル事業に関すること。

(19) 栽培施設事業に関すること。

(20) 営農再開支援に関すること。

(21) 地域農業再生協議会に関すること。

農林土木係

(1) 農道、林道、農業用水路、農業施設等の維持管理に関すること。

(2) 農道、林道、農業用水路、農業施設等の設計・施工に関すること。

(3) その他農林土木全般に関すること。

(復興事業課各係の事務分掌)

第13条 復興事業課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

建設係

(1) 町道施設の復興・復旧計画及び実施に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川、溝渠、その他土木施設の新設改良に係る設計施工に関すること。

(3) 道路、橋梁、河川、溝渠等の維持管理及び砂防に関すること。

(4) 公共土木災害復旧に関すること。

(5) 道路台帳の整備及び調査統計に関すること。

(6) 土木工事の設計施工に関すること。

都市計画係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の営繕に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 都市公園に関すること。

(4) 都市計画街路事業に関すること。

(5) 市街地再開発事業に関すること。

(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の施行に関すること。

(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)の施行に関すること。

(8) 新住宅市街地の開発に関すること。

(9) 建築工事の設計施工に関すること。

下水道係

(1) 下水道施設の復旧計画及び実施に関すること。

(2) 下水道工事の計画、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

用地対策係

(1) 用地取得に関すること。

(2) 土地収用に関すること。

第14条 削除

第3節 職制

(総括参事)

第15条 課に必要に応じて総括参事を置くことができる。

2 総括参事は、町長の命を受け、特に指示された事項を掌理する。

(参事及び課長)

第16条 課に参事を置くことができる。

2 課に課長を置く。

3 参事及び課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹、技幹、副主幹及び副技幹)

第17条 課に必要に応じて主幹、技幹、副主幹及び副技幹又は特定の名称を冠する主幹、技幹、副主幹及び副技幹を置く。

2 主幹、技幹、副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、町長が定める特定の事務を掌理する。

(課長補佐、総括主任及び副総括主任)

第18条 課に必要に応じて、課長補佐、総括主任及び副総括主任を置く。

2 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。

3 総括主任及び副総括主任は、上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を掌理する。

(係長、主任主査及び主任技査)

第19条 課に必要に応じて係長、主任主査及び主任技査を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 主任主査及び主任技査は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

(主査及び技査)

第20条 課に必要に応じて、主査及び技査を置く。

2 主査及び技査は、上司の命を受け、所掌の事務をつかさどる。

(その他の職)

第21条 本庁機関に法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ別表の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表の当該右欄に定めるとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 健康保険課に関する出先機関

(保健センターの職員及び職務)

第22条 大熊町保健センター条例(平成13年大熊町条例第3号)の規定による大熊町保健センター(以下「保健センター」という。)に所長のほか、必要に応じ所長補佐を置く。

2 所長は、上司の命を受け、保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第2節 農業振興課に関する出先機関

(坂下ダム施設管理事務所の職員及び職務)

第23条 坂下ダム施設管理委託契約書(昭和48年。以下「管理委託契約書」という。)の規定により、坂下ダム施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)に所長及び施設係長のほか、必要に応じ所長補佐を置く。

2 所長は、上司の命を受けて、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長の職務遂行を補佐し、困難度の高い特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。

4 施設係長は、所長の命を受けて施設の維持管理に関する事務をつかさどる。

第24条 管理事務所に法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ、別表左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表の当該右欄に定めるとおりとする。

(事務分掌)

第25条 管理事務所の事務分掌は、管理委託契約書第7条に定めるとおりとする。

第4章 補則

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、訓令で定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年8月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年11月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第10号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第20号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第30号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。

別表(第21条、第24条関係)

本庁機関及び施設に置くその他の職

1 吏員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術の業務に従事する。

主任保健師

副主任保健師

保健師

主任管理栄養士

副主任管理栄養士

管理栄養士

主任栄養士

副主任栄養士

栄養士

栄養士補

主任看護師

副主任看護師

看護師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

主任保育士

保育技師

保育士

上司の命を受け、乳児又は児童の保育の業務に従事する。

主任教諭

副主任教諭

教諭

上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務に従事する。

主任介護支援専門員

副主任介護支援専門員

介護支援専門員

上司の命を受け、介護の業務に従事する。

2 吏員以外の職

職務

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、補助的技術の業務に従事する。

保育助手

上司の命を受け、乳児又は児童の保育の業務に従事する。

助教諭

上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務に従事する。

総括主任運転手

主任運転手

自動車運転手

上司の命を受け、公用車、貨物自動車等の運転業務に従事する。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

主任給食員

給食員

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

主任用務員

用務員

上司の命を受け、庁舎内外の清掃及び文書配布等の業務に従事する。

大熊町行政組織規則

平成元年3月24日 規則第2号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月24日 規則第2号
平成6年9月30日 規則第14号
平成11年3月24日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年5月21日 規則第11号
平成16年8月10日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第33号
平成20年12月24日 規則第18号
平成21年12月28日 規則第16号
平成24年9月28日 規則第6号
平成25年11月12日 規則第11号
平成26年1月28日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第3号
平成27年5月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月14日 規則第20号
平成30年3月7日 規則第2号
平成31年3月19日 規則第5号
平成31年4月18日 規則第11号
令和2年9月29日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第20号
令和6年6月6日 規則第12号