○大熊町役場課設置条例

昭和31年3月27日

条例第22号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、町の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、次の課を置く。

総務課

企画調整課

ゼロカーボン推進課

税務課

住民課

保健福祉課

環境対策課

生活支援課

産業課

復興事業課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大熊町役場課設置条例

昭和31年3月27日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和31年3月27日 条例第22号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和39年12月26日 条例第23号
昭和40年3月18日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和47年3月23日 条例第7号
昭和51年10月1日 条例第20号
昭和59年3月22日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第4号
平成21年9月24日 条例第22号
平成24年9月21日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第11号
令和3年3月18日 条例第2号
令和5年12月15日 条例第29号