○大熊町行政組織規則

平成元年3月24日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大熊町役場課設置条例(昭和31年大熊町条例第22号)に基づき、本町の行政組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

第2章 本庁機関

第1節 内部組織

(課及び係)

第2条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの課に当該右欄に掲げる係をおく。

課名

係名

総務課

秘書広聴係、行政係、財政係、管財係

企画調整課

企画調整係、地域振興係、企業誘致係

ゼロカーボン推進課

用地調整係、ゼロカーボン推進係

税務課

管理係、賦課係、徴収係

住民課

住民係、国保年金係

保健福祉課

福祉係、保健衛生係、介護保険係、包括支援係

環境対策課

生活環境係、消防交通係、廃炉・放射線対策係

生活支援課

生活支援係、移住定住支援係

産業課

農政係、農林土木係、商工係

復興事業課

復興係、復旧係

(出納室)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるために出納室をおく。

(組織の特例)

第3条の2 町長は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

第2節 事務分掌

(総務課各係の事務分掌)

第4条 総務課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

秘書広聴係

(1) 町長の秘書に関すること。

(2) 特定の政策課題調査に関すること。

(3) 広聴広報活動の総合企画及び連絡調整に関すること。

(4) 町政だより、町勢要覧その他広報に関すること。

(5) 町政モニターに関すること。

行政係

(1) 式典、儀礼等に関すること。

(2) 町長あての陳情書等の整理に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送(文書審査を含む。)に関すること。

(4) 人事記録に関すること。

(5) 町長の乗用車に関すること。

(6) 条例、規則に関すること。

(7) 議案及び議会に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) ほう賞及び表彰に関すること。

(10) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の勤務条件に関すること。

(11) 職員の定数及び現員に関すること。

(12) 退職手当、市町村職員共済組合及び公務災害補償組合に関すること。

(13) 職員の信賞、研修及び勤務評定に関すること。

(14) 行政運営の合理化(事務改善)に関すること。

(15) 職員の福利厚生に関すること。

(16) 宿日直に関すること。

(17) 選挙管理委員会の事務に関すること。

(18) 浄書及び保存に関すること。

(19) 行政区長との事務連絡に関すること。

(20) 宗教法人に関すること。

(21) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震)及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)以下同じ。)に係る人的支援の調整に関すること。

(22) 他課並びに室の所掌に属しないもの

財政係

(1) 町の歳入歳出予算に関すること。

(2) 資金計画及び町債に関すること。

(3) 地方交付税事務に関すること。

(4) 財政状況公表に関すること。

(5) 一般会計の賠償請求に関すること。

(6) その他町の経済に関すること。

管財係

(1) 物品の購入、検収、修繕及び処分に関すること。

(2) 庁舎、公舎及び付属施設の管理並びに営繕に関すること。

(3) 庁舎構内及び庁舎内の取締りに関すること。

(4) 町営住宅の入居及び退去に関すること。

(5) 町営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。

(6) 町営住宅の維持管理に関すること。

(7) 自動車燃料の購入に関すること。

(8) 公有財産の取得、管理、処分及び貸借に関すること。

(9) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(10) 財産台帳に関すること。

(11) 電話の管理に関すること。

(12) 工事及び工事に伴う原材料の入札及び契約に関すること。

(13) 職員の安全運転管理に関すること。

(14) 公用自動車の運用及び管理に関すること。

(15) 自動車損害賠償保険に関すること。

(16) OAに関すること。

(17) 公有財産の賠償請求に関すること。

(企画調整課各係の事務分掌)

第5条 企画調整課の各係については、次に掲げる事務をつかさどる。

企画調整係

(1) 総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 町の基本構想に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 総合開発行政に関すること。

(5) 山村振興に関すること。

(6) 鉱区及び鉱産に関すること。

(7) 自然環境の保全に関すること。

(8) 国土利用計画(市町村計画)の策定に関すること。

(9) 土地利用基本計画に対する意見書の作成に関すること。

(10) 土地取得の届出の受理及び意見書の作成に関すること。

(11) 電源交付金事業及び特定原子力施設地域振興交付金事業に関すること。

地域振興係

(1) 大野駅周辺及び下野上地区の整備に関すること。

(2) 大川原地区復興拠点に関すること。

(3) 中間貯蔵施設に係る相談業務に関すること。

(4) 町内交通の整備に関すること。

(5) 復興整備計画に関すること。

(6) 地方創生に関すること。

企業誘致係

(1) 産業創出に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(ゼロカーボン推進課各係の事務分掌)

第6条 ゼロカーボン推進課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

ゼロカーボン推進係

(1) ゼロカーボンビジョンに関すること。

(2) 住宅建築物その他の利用対策に関すること。

(3) スマートコミュニティ・再エネ100%産業団地に関すること。

(4) 地域新電力に関すること。

(5) ゼロカーボン関連の産業創出に関すること。

(6) 再生可能エネルギーの導入に関すること。

(7) EVなど脱炭素モビリティに関すること。

(8) 森林保全及び吸収源対策に関すること。

用地調整係

(1) 用地取得に関すること。

(2) 土地収用に関すること。

(3) 土地等の登記に関すること。

(税務課各係の事務分掌)

第7条 税務課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

管理係

(1) 土地・家屋台帳及び名寄台帳並びに地籍図の管理・保管に関すること。

(2) 納税・土地家屋等税務に関する諸証明の発行に関すること。

(3) その他税務に関すること。

賦課係

(1) 町税・国民健康保険税・介護保険料の賦課に関すること。

(2) 固定資産評価に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(4) 特別土地保有税審議会との連絡に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(6) 土地・家屋課税台帳に関すること。

徴収係

(1) 町税・国民健康保険税・介護保険料の徴収に関すること。

(2) 納税貯蓄組合に関すること。

(3) 税外収入に関すること。

(4) 滞納処分(登記事務を含む)に関すること。

(住民課各係の事務分掌)

第8条 住民課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

住民係

(1) 戸籍住民登録に関すること。

(2) 印鑑証明その他身分証明に関すること。

(3) 外国人登録事務に関すること。

(4) 犯歴事務に関すること。

(5) 埋火葬及び改葬の認許に関すること。

(6) 人口動態統計に関すること。

(7) 人権擁護に関すること。

(8) 保護司に関すること。

(9) 原発避難者特例法に関すること。

(10) 東日本大震災に係る避難先名簿の管理に関すること。

(11) 東日本大震災に係る避難住民の所在確認に関すること。

国保年金係

(1) 国民年金の法定受託事務に関すること。

(2) 国との協力・連携に関すること。

(3) 国民健康保険の運営に関すること。

(4) 国民健康保険の給付に関すること。

(5) 国民健康保険適用関係事務に関すること。

(6) 国民健康保険財務事務に関すること。

(7) 基金の管理に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(保健福祉課各係の事務分掌)

第9条 保健福祉課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

福祉係

(1) 社会福祉事業に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 身体障害者及び知的障害者の更生援護に関すること。

(4) 老人の福祉に関すること。

(5) 民生及び児童委員に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 旧軍人、軍属の恩給に関すること。

(8) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(9) 戦没者の慰霊に関すること。

(10) 引揚者の援護に関すること。

(11) 母子福祉事業に関すること。

(12) 敬老祝金に関すること。

(13) 老人デイサービスセンター・在宅介護支援センターに関すること。

保健衛生係

(1) 保健施設活動に関すること。

(2) 衛生知識の普及向上に関すること。

(3) 保健師の業務に関すること。

(4) 結核及び性病の予防に関すること。

(5) 精神衛生及び優生保護に関すること。

(6) 母性及び乳幼児の衛生に関すること。

(7) し体不自由児の育成医療に関すること。

(8) がん等、生活習慣病予防に関すること。

介護保険係

(1) 被保険者資格管理に関すること。

(2) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(3) 介護保険財務事務に関すること。

(4) 保険福祉事業に関すること。

(5) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(6) 保険給付に関すること。

(7) 保険料の賦課・徴収に関すること。

(8) 基金の管理に関すること。

(9) 介護予防事業に関すること。

(10) 介護保険の運営に関すること。

(11) 地域支援事業全般に関すること。

(12) 介護予防支援事業者の指定申請に関すること。

(13) 新規申請者の訪問調査に関すること。

(14) 認定審査会に関すること。

(15) 高齢者実態調査に関すること。

包括支援係

(1) 介護予防マネジメントに関すること。

(2) 総合相談支援事業に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。

(5) 介護認定に関すること。

(6) 地域包括支援センター運営に関すること。

(7) 高齢者実態調査に関すること。

(環境対策課各係の事務分掌)

第10条 環境対策課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

生活環境係

(1) 狂犬病の予防に関すること。

(2) 清掃法の施行、そ族、昆虫の駆除及び環境衛生に関すること。

(3) 墓地の管理に関すること。

(4) 衛生処理組合との連絡調整に関すること。

(5) 公害対策の総合連絡調整に関すること。

(6) 浄化槽設置に関すること。

(7) 中間貯蔵施設に関すること。

消防交通係

(1) 交通安全対策会議に関すること。

(2) 交通教育専門員に関すること。

(3) 交通遺児に関すること。

(4) 交通並びに防犯対策の連絡調整に関すること。

(5) 消防、水防に関すること。

(6) 災害対策基本法に関すること。

(7) 危険物取締りに関すること。

(8) 自衛隊に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 防災行政に関すること。

(11) 防災無線の維持管理に関すること。

(12) 気象観測装置維持管理に関すること。

(13) 国民保護法に関すること。

(14) 避難行動要支援者に関すること。

廃炉・放射線対策係

(1) 東日本大震災に係る住民の放射線防護対策に関すること。

(2) 東日本大震災に係る内部被曝検査等に関すること。

(3) 東日本大震災に係る線量計等住民の安全に関する機器の貸与に関すること。

(4) 原子力防災に関すること。

(5) 原子力行政に関すること。

(6) 廃炉汚染水対策に関すること。

(7) 除染に関すること。

(8) 国土強靭化計画に関すること。

(9) 東日本大震災に係る一時立入業務に関すること。

(10) その他放射線防護対策に関すること。

(生活支援課各係の事務分掌)

第11条 生活支援課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

生活支援係

(1) 東日本大震災に係る避難者の生活支援に関すること。

(2) 東日本大震災に係る義援金に関すること。

(3) 津波被災支援に関すること。

(4) 援護資金に関すること。

(5) 生活再建支援に関すること。

(6) 避難者コミュニティ支援に関すること。

(7) 支援物資に関すること。

移住定住支援係

(1) 移住定住支援に関すること。

(2) 原子力損害賠償に関すること。

(3) 生活循環バスに関すること。

(4) 町営住宅の維持管理に関すること。

(5) その他避難者の住宅支援に関すること。

(産業課各係の事務分掌)

第12条 産業課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

農政係

(1) 農業振興計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 主要農作物及び園芸農作物の生産奨励に関すること。

(3) 畜産の振興及び家畜の伝染病予防に関すること。

(4) 養蚕及び工芸作物の振興に関すること。

(5) 農作物の病害虫防除及び農業災害に関すること。

(6) 農業改良普及事業の推進に関すること。

(7) 米穀流通に関すること。

(8) 農業団体の育成指導に関すること。

(9) 土地改良区の指導及び助成に関すること。

(10) 農業の金融指導に関すること。

(11) 農業構造改善に関すること。

(12) 課内庶務及び課内各係の所掌に属しない事務に関すること。

(13) 水産業の振興に関すること。

(14) 林業及び緑化事業に関すること。

(15) 林産物の生産及び奨励に関すること。

(16) 狩猟に関すること。

(17) 町有林の管理及び森林計画に関すること。

(18) 農村総合モデル事業に関すること。

(19) 計量に関すること。

(20) 栽培施設事業に関すること。

(21) 営農再開支援に関すること。

(22) 地域農業再生協議会に関すること。

(23) 太陽光発電事業に関すること。

農林土木係

(1) 農道、林道、農業用水路、農業施設等の維持管理に関すること。

(2) 農道、林道、農業用水路、農業施設等の設計・施工に関すること。

(3) その他農林土木全般に関すること。

商工係

(1) 商業施設、温浴・宿泊施設、交流施設建設に関すること。

(2) 中小企業・未組織労働者に関すること。

(3) 消費者行政並びに軽量及び物価対策に関すること。

(4) 雇用対策事業に関すること。

(5) その他商工全般に関すること。

(復興事業課各係の事務分掌)

第13条 復興事業課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

復興係

(1) 除染計画の調整及び実施に関すること。

(2) 除染計画に関わる土壌調査に関すること。

(3) 除染計画に関わる空間線量に関すること。

(4) 町が指定する町外居住地に関すること。

(5) 町道、水路、下水道等の復興計画及び実施に関すること。

(6) 道路、橋梁、河川、溝渠、その他土木施設の新設改良に係る設計施工に関すること。

(7) 建設用地の取得及び宅地造成に関すること。

(8) 建築基準法及び建築物の営繕に関すること。

(9) 住宅建設資金の融資に関すること。

(10) 都市計画に関すること。

(11) 都市公園に関すること。

(12) 都市計画街路事業に関すること。

(13) 市街地再開発事業に関すること。

(14) 駐車場法の施行に関すること。

(15) 都市緑地保全法の施行に関すること。

(16) 新住宅市街地の開発に関すること。

復旧係

(1) 町道、水路、下水道等の復旧計画及び実施に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川、溝渠等の維持管理及び砂防に関すること。

(3) 公共土木災害復旧に関すること。

(4) 下水道工事の計画、施工、監督及び検査に関すること。

(5) 道路台帳の整備及び調査統計に関すること。

(6) 土木建築工事の設計施工に関すること。

(出納室の所属事務)

第14条 出納室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 決算に関すること。

(2) 支出負担行為の確認及び収入命令に関すること。

(3) 物品の収納及び保管に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること。

(5) 現金出納に関すること。

(6) 有価証券の出納保管に関すること。

(7) 出納室の各係の事務分掌は、大熊町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年大熊町規則第31号)の定めるところによる。

第3節 職制

(総括参事)

第15条 課に必要に応じて総括参事を置くことができる。

2 総括参事は、町長の命を受け、特に指示された事項を掌理する。

(参事、課長及び室長)

第16条 課に参事をおくことができる。

2 課に課長をおく。

3 参事及び課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(主幹、技幹、副主幹及び副技幹)

第17条 課に必要に応じて主幹、技幹、副主幹及び副技幹又は特定の名称を冠する主幹、技幹、副主幹及び副技幹をおく。

2 主幹、技幹、副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、町長が定める特定の事務を掌理する。

(課長補佐、総括主任及び副総括主任)

第18条 課に必要に応じて、課長補佐、総括主任及び副総括主任をおく。

2 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理又は分担して整理する。

3 総括主任及び副総括主任は、上司の命を受け困難度の高い特定の事務を掌理する。

(係長、主任主査及び主任技査)

第19条 課に必要に応じて係長、主任主査及び主任技査をおく。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

3 主任主査及び主任技査は、上司の命を受け課の事務を掌理する。

(主査及び技査)

第20条 課に必要に応じて、主査及び技査をおく。

2 主査及び技査は、上司の命を受け所掌の事務をつかさどる。

(その他の職)

第21条 本庁機関に法令に特別の定めがある職のほか必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職をおく。

2 前項の職の職務は、それぞれの職の別に応じ別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 保健福祉課に関する出先機関

(老人福祉センターの職員及び職務)

第22条 大熊町老人福祉センター設置条例(昭和59年大熊町条例第2号)の規定による大熊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)に所長をおく。

2 所長は、上司の命を受け老人福祉センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第23条 老人福祉センターに、法令に特別の定めがある職のほか必要に応じ、別表第1左欄に掲げる職をおく。

2 前項の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

(児童館の職員及び職務)

第24条 大熊町児童館設置条例(昭和62年大熊町条例第11号)の規定による大熊町児童館(以下「児童館」という。)に館長をおく。

2 館長は、上司の命を受け児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第25条 児童館に、法令に特別の定めがある職のほか必要に応じ、別表第1左欄に掲げる職をおく。

2 前項の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

(保育所の職員及び職務)

第26条 大熊町保育所条例(昭和40年大熊町条例第17号)の規定による大熊町保育所(以下「保育所」という。)に所長のほか必要に応じ所長補佐及び庶務係長をおく。

2 所長は、上司の命を受け保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 庶務係長は、所長の命を受け庶務全般に関する事務をつかさどる。

第27条 保育所に法令に特別の定めがある職のほか必要に応じ、別表第1の当該左欄に掲げる職をおく。

2 前項の職の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

第28条 保育所の内部組織及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(保健センターの職員及び職務)

第29条 大熊町保健センター条例(平成13年大熊町条例第3号)の規定による大熊町保健センター(以下「保健センター」という。)に所長のほか必要に応じ所長補佐をおく。

2 所長は上司の命を受け保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第2節 復興事業課に関する出先機関

(坂下ダム施設管理事務所の職員及び職務)

第30条 坂下ダム施設管理委託契約書(昭和48年)の規定により、坂下ダム施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)に所長及び施設係長のほか、必要に応じ所長補佐をおく。

2 所長は、上司の命を受けて、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は所長の職務遂行を補佐し、困難度の高い特定の事務を掌理または分担して整理する。

4 施設係長は、所長の命を受けて施設の維持管理に関する事務をつかさどる。

第31条 管理事務所に法令に特別の定めがある職のほか必要に応じ、別表第1左欄に掲げる職をおく。

2 前項の職務は、それぞれの職の別に応じ、別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

(事務分掌)

第32条 管理事務所の事務分掌は、管理委託契約第7条に定めるとおりとする。

第4章 補則

(補則)

第33条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定めがあるもののほか訓令で定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年8月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年11月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第10号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第20号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第30号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

本庁機関及び施設におくその他の職

1 吏員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術の業務に従事する。

主任保健師

副主任保健師

保健師

主任管理栄養士

副主任管理栄養士

管理栄養士

主任栄養士

副主任栄養士

栄養士

栄養士補

主任看護師

副主任看護師

看護師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

主任保育士

保育技師

保育士

上司の命を受け、乳児又は児童の保育の業務に従事する。

主任教諭

副主任教諭

教諭

上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務に従事する。

主任介護支援専門員

副主任介護支援専門員

介護支援専門員

上司の命を受け、介護の業務に従事する。

2 吏員以外の職

職務

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、補助的技術の業務に従事する。

保育助手

上司の命を受け、乳児又は児童の保育の業務に従事する。

助教諭

上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務に従事する。

総括主任運転手

主任運転手

自動車運転手

上司の命を受け、公用車、貨物自動車等の運転業務に従事する。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

主任給食員

給食員

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

主任用務員

用務員

上司の命を受け、庁舎内外の清掃及び文書配布等の業務に従事する。

主任交換手

電話交換手

上司の命を受け、電話交換の業務に従事する。

別表第2(第28条関係)

保育所の事務分掌

事務分掌

庶務係

保育所の施設・設備の維持及び管理運営に関すること。

保育所の入所・退所事務に関すること。

補助金の交付申請に関すること。

庶務全般に関すること。

保育係

児童福祉法の規定による乳児・幼児の保護業務に関すること。

保育に付随する庶務に関すること。

給食係

乳児及び幼児の給食業務に関すること。

大熊町行政組織規則

平成元年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月24日 規則第2号
平成6年9月30日 規則第14号
平成11年3月24日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年5月21日 規則第11号
平成16年8月10日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第33号
平成20年12月24日 規則第18号
平成21年12月28日 規則第16号
平成24年9月28日 規則第6号
平成25年11月12日 規則第11号
平成26年1月28日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第3号
平成27年5月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月14日 規則第20号
平成30年3月7日 規則第2号
平成31年3月19日 規則第5号
平成31年4月18日 規則第11号
令和2年9月29日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第20号