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後期高齢者医療保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月15日

75歳の誕生日を迎えた方、ならびに、65歳以上74歳以下の方で一定の障がいのある方は、それまでに加入していた健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わります。

後期高齢者医療保険への切り替え

75歳の誕生日を迎える前に、該当する方に後期高齢者医療保険証と関係書類を、簡易書留で郵送します。

以下の場合には、手続きが必要になることがあります。

国民健康保険以外の健康保険に加入中の方、および、ご家族の健康保険の被扶養者で75歳になる方

加入している健康保険からの脱退手続きが必要になることがあります。お勤めの会社や、加入中の健康保険などにお問い合わせください。

75歳未満の被扶養者のいる方

被扶養者の方も加入中の健康保険から脱退することになるため、別の健康保険に加入の手続きを行う必要があります。

65歳以上74歳以下(前期高齢者)の方で、一定の障がいがある方

一定の障がいがある方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。加入されるかされないかは、本人の選択です。加入する場合には、手続きを行ってください。

【必要なもの】

  • 印鑑
  • 加入している被保険者証、年金手帳(障がい年金)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳など
  • 本人確認書類(【本人確認について】を参照してください)
  • 個人番号が分かるもの

生活保護を受けなくなったとき

生活保護を受けている期間は、それにより医療費が扶助されますので、後期高齢者医療制度に加入できません。逆に、生活保護を受けなくなった場合には、後期高齢者医療制度に加入することになります。

【必要なもの】

県外から転入したとき

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合によって運営されています。県外から転入した場合には、手続きが必要です。

【必要なもの】

  • 転出元の転出証明書
  • 負担区分等証明書(転出元の市区町村で貰えます)
  • 障がい・特定疾病認定証明書(該当する場合、転出元の市区町村で貰えます)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(【本人確認について】を参照してください)
  • 個人番号が分かるもの

生活保護を受けるようになったとき

生活保護を受けている期間は、それにより医療費が扶助されますので、後期高齢者医療制度から脱退します。

【必要なもの】

  • 保護開始決定通知書
  • 印鑑
  • 後期高齢者医療保険証(無効になります)
  • 本人確認書類(【本人確認について】を参照してください)
  • 個人番号が分かるもの

県外に転出するとき

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合によって運営されています。県外に転出する場合には、手続きが必要です。

【必要なもの】

【交付するもの(市区町村から発行されます)】

  • 負担区分等証明書
  • 被扶養者・障がい・特定疾病認定証明書(該当する場合)

死亡したとき

後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合は、葬儀を行う方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。請求の手続きが必要です。

【必要なもの】

  • 会葬礼状や埋火葬届の写し等(葬祭執行者であることを確認できるもの)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 印鑑
  • 喪主の方の通帳
  • 本人確認書類(【本人確認について】を参照してください)
  • 個人番号が分かるもの

保険証等をなくしたとき

本人が窓口で手続きする場合は、次のものを用意してください。

【必要なもの】

※代理の方が手続きする場合は、上記に加え、代理の方の印鑑、代理の方の本人確認書類をお持ちください

郵送での申請・交付をご希望の場合は申請書を電話で請求いただくか、福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>の申請書等ダウンロードから取得できます。

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、国民健康保険税とは異なり、被保険者1人ごとの納付となります。ただし、保険料は被保険者だけではなく、世帯の所得や後期高齢者医療保険への加入者数などに応じて計算されます。

保険料の詳細については、住民課国保年金係にお問い合わせください。

減免について

東日本大震災、および東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村の被保険者の方は、以下が免除となっています。免除の期間等については、公式サイトや広報で確認してください。

  • 後期高齢者医療保険料
  • 医療費一部負担金(本来、窓口で支払う負担金)

一部負担金等免除証明書について

該当される方には「一部負担金等免除証明書」をお送りしていますので、医療機関の窓口で必ず「一部負担金等免除証明書」を提示してください。なお、免除証明書を提示しないと免除を受けられませんのでご注意ください。

一部負担金等免除証明書には有効期限があります。

窓口での自己負担金

後期高齢者医療保険の被保険者が医療機関などで受診された場合、窓口で支払う自己負担割合は原則として1割となります。ただし、現役並み所得のある方とそのご家族(同じ世帯にいる方)は、自己負担割合が3割となります。

具体的には、住民課税所得(住民税の課税額を計算する際に用いられる所得)金額が145万円以上となる方は、3割負担となります。3割負担に該当する場合であっても、以下の条件のいずれかを満たす場合には、申請を行うことで、自己負担割合が3割から1割に変更となります。申請が必要なことにご注意ください。

後期高齢者医療保険の被保険者が1人だけの世帯の場合

  • 前年の収入が、383万円未満であること
  • ただし、世帯内に70~74歳の方がいる場合は、その方の収入との合算額が520万円未満であること

後期高齢者医療保険の被保険者が2人以上いる世帯の場合

  • 前年の被保険者の収入の合計が、520万円未満であること

なお、前年の収入とは、所得税の課税額を計算する際に用いる収入額です。必要経費などの控除を行う前の金額です。詳しくは住民課にご相談ください。

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