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国民年金保険料の「5年の後納制度」は平成30年9月末で終了しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月31日

国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎると、時効により納付することができません。過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「後納制度」は平成30年9月末で終了しました。

後納制度をご利用いただける方

  1. 20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間(免除・猶予以外)や未加入期間がある方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、項目1のほか任意加入期間中に納め忘れの期間がある方
  3. 65歳以上の方で、老齢基礎年金の受給資格がなく任意加入中の方
    なお、この後納制度は、現在老齢基礎年金を受給している方は対象となりません

後納制度を利用するには、申し込みが必要です。詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」国民年金保険料専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル国民年金保険料専用ダイヤル
電話番号:0570ハイフン003ハイフン004

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