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妊娠届・母子健康手帳の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月28日

産婦人科の診断で妊娠がわかったら、速やかに「妊娠届」を提出し、「母子健康手帳」と「母と子の健康のしおり(妊婦健康診査受診票)」の交付を受けましょう。

妊娠届を提出する際は「妊婦本人の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要です。交付時には、個人番号の確認と本人確認を行います。

母子手帳は、妊婦中の経過や、出生後の子どもの発育などを記録する大切なものです。大切に保管してください。

妊娠届を提出される方へ

申請に必要なもの

1.マイナンバーカードを所持している場合

  • マイナンバーカード

2.マイナンバーカードを所持していない場合

  • マイナンバーがわかる書類(通知カード、マイナンバー入り住民票)
  • 本人確認書類(詳細は「本人確認について」をご確認ください)

1・2共通

  • 通帳(給付金を受け取る妊婦本人の口座)
申請の注意事項
  • 妊娠届に出産予定日を記載する箇所がありますので、出産予定日が確定してから申請してください
  • 本人以外の方が届出する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類も必要です
  • 郵送による届出の場合も、妊婦本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の提出が必要です

福島県内にお住まいの方

保健福祉課または出張所・連絡事務所の各窓口で交付しています。申請の際、妊婦さんの体調等を確認するためのアンケートおよび給付金の申請書類もあわせて提出していただきます。郵送での交付や代理人による申請も可能です。

次の書類をダウンロード・印刷して申請することができます。

福島県外にお住まいの方

現在、原発避難者特例法(※)により、住民票を移さなくても、避難先の自治体で「母子健康手帳」および「妊婦健康診査受診票」の交付を受けることができます。

妊娠が分かったら、避難先の自治体の母子保健担当部署に問い合わせのうえ必要な手続きを行なってください。また、大熊町からのご案内がありますので、大熊町役場 保健福祉課まで一度ご連絡ください。

※東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例および住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)

母子健康手帳および母と子の健康のしおり(妊婦健康診査票)を紛失したときについて

母子健康手帳および母と子の健康のしおり(妊婦健康診査受診票)を紛失したときは、再交付できますので、ご連絡ください。ただし、再交付した母子健康手帳に転記できる内容は、当町に記録が残っている情報のみですので、ご了承ください。

母と子の健康のしおり(妊婦健康診査受診票)については、使用回数に応じて受診票を再交付しますので、妊婦健診の受診回数が分かるもの(母子健康手帳)をご持参ください。

手続き窓口・お問い合わせ先

大熊町役場 保健福祉課 保健衛生係
0240‐23‐7419

大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉係
0242‐23‐4121

大熊町役場 いわき出張所 健康介護係
0246‐36‐5671

大熊町役場 中通り連絡事務所 生活支援係
0249‐83‐0686

 

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