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令和6年度以降の町県民税の減免の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日

震災以降、所得に応じて段階的な減免措置を行ってきましたが、令和6年度から750万円を超える所得者は通常課税となり、300万円超~750万円の所得者の減免割合は次の表のとおりとなります。令和7年度以降も段階的に減免割合を縮小していき、令和9年度から通常課税とする予定です。詳しくは次の表をご確認ください。

所得区分別減免割合

所得区分別減免割合一覧
所得区分 減免割合
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度
300万円以下 100% 100% 50% 通常課税
300万円超~400万円 75% 50% 25%
400万円超~500万円 50% 25% 0%
500万円超~750万円 25% 0% 0%
750万円超~1,000万円 0% 0% 0%
1,000万円超 0% 0% 0%
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