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給与支払報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月5日

給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務がある事業者(給与支払者)は、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少に関わらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、受給者(従業員)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所所在地の市区町村に提出することとされています。

給与支払報告書(個人別明細書)は、所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出する必要があり、町が令和6年度の個人住民税の課税を行うための重要な書類です。

提出対象者

令和6年1月1日現在 住民登録が大熊町にある次の方
①令和6年1月1日現在の従業員で令和5年中に支払われた給与がある方(パート・アルバイト・法人役員等を含む)
②退職者で令和5年中に支払われた給与がある方

※対象者のうち、1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少や、年末調整をしているか否かに関わらず、提出が必要です。

※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合を含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となりますので、ご注意ください。

※なお、住民票が大熊町の場合、住所は居住地(避難先)ではなく大熊町の住所を記載してください。

提出書類

提出期限

1月31日(水曜日)まで
※事務処理の都合上、1月17日(水曜日)まで提出にご協力をお願いします。

提出方法

①紙による提出
下記提出先まで郵送・持参にてご提出ください

【提出先】
〒979-1306
福島県双葉郡大熊町大川原字南平1717
大熊町役場 税務課賦課係(住民税担当)宛

②電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等によりご提出ください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>

その他

給与支払報告書提出後に、該当者に異動(転勤・退職・休職等)があった場合

転勤・退職・休職等により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、給与所得者異動届出書 [PDFファイル/52KB] を提出してください。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが可能になります

eLTAXを利用して提出を行う場合、令和6年度の特別徴収税額通知(納税義務者用)の受け取りを紙もしくは電子データか選択できるようになります。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>

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