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印鑑証明書の請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年10月1日

印鑑証明書

お手持ちの印鑑が個人のものであると町に登録されていることを、公に立証する証明書です。印鑑証明書を請求するためには、印鑑の印影を町に登録(印鑑登録)している必要があります。

請求の手続き

印鑑証明書の請求には、印鑑登録の際に発行された印鑑登録証(印鑑カード)が必要です。印鑑カードがない場合は、印鑑を再登録して、印鑑カードの再発行手続きをしてください。

請求できる人

本人または代理人が請求できます。
代理人が申請する場合でも、委任状は必要ありません。必ず本人から印鑑カードを預かってきてください。

請求先

住民課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で請求できます。

郵送での請求も受け付けています。必要書類を添えて、交付請求書(郵送用)を住民課にお送りください。

窓口での請求に必要なもの

  • 印鑑
  • 印鑑登録証(印鑑カード)
    ※印鑑カードがない場合は、印鑑を再登録する必要があります

郵便での請求に必要なもの

次のものを揃えて、住民課に郵送で請求してください。

  • 戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明書の交付請求書(郵送用) [PDFファイル/181KB]
    任意様式でも請求は可能です。請求書には、次の1~3の事項を記入してください。
    1. 請求者の氏名、生年月日、住所、日中連絡が取れる電話番号
    2. 送付先の住所(避難先住所)
    3. どなたの証明が何通必要か
      戸籍の請求については、本籍ならびに筆頭者名を記入してください。
  • 印鑑登録証(印鑑カード)
    ※印鑑カードがない場合は、印鑑を再登録する必要があります
  • 返信用封筒(※1)
  • 手数料(※2)

手続きの注意事項

(※1)返信用封筒

返信用封筒には、送付先の住所と氏名を記載して、切手を貼り付けてください。
定型サイズの封筒の場合は、証明書3通までは84円で送付できます。
また、役場に登録されている避難先住所と相違する場合は返送ができませんのでご注意ください。

(※2)手数料

印鑑証明書の交付手数料は、200円です。
ただし、被災された方からの請求は無料です。
被災者以外の方からの請求については、有料となります。

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