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個人の住民税(町県民税)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月25日

住民税は、町と県に納める地方税です。町に所得を申告(住民税申告)すると、それをもとに税額が計算されます。所得税の確定申告をされた方は、確定申告の情報をもとに税額が計算されますので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。

住民税は、均等割と所得割の2つの区分から成り立っており、それぞれ以下のように負担することが定められています。

均等割

平成26年度から10年間、復興財源確保のため町民税・県民税均等割が500円引き上げられました。

町民税・県民税均等割
  平成25年度以前 平成26年度以降
町民税均等割 3,000円 3,500円
県民税均等割 2,000円 2,500円

所得割

所得の多い方ほど多く負担します。

住民税が非課税となる方

均等割・所得割ともに非課税となる方と、所得割のみが非課税になる方がいます。

均等割・所得割ともに非課税となる方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がいのある方、独身の未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が28万円以下の方
  • 扶養親族のある方で、前年の合計所得額が、次の額以下の方
    28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円

所得割のみ非課税となる方

前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の方

  1. 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が35万円以下の方
  2. 扶養親族のある方で、前年の合計所得額が、次の額以下の方
    35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円

住民税の申告について

必要な書類を揃えて、窓口または郵送で申請してください。必要な書類について、詳しくは税務課にお問い合わせください。

なお、以下の方は申告の必要はありません。

  • 確定申告をされた方
  • 前年中の所得が給与所得のみであり、勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方
    ただし、扶養控除や医療費控除などを受けたい場合には、申告が必要です。
  • 前年中の所得が公的年金等のみの方
    ただし、生命保険料控除や医療費控除などを受けたい場合には、申告が必要です。

住民税の減免について

大熊町では、前年中の合計所得金額に応じて、減免措置を行っています。なお、減免措置の実施の有無については、議会の議決を得て決定します。

令和5年度減免割合(参考)

所得金額の減免割合
合計所得金額※ 減免割合
300万円以下 100%
300万円超~400万円以下 90%
400万円超~500万円以下 75%
500万円超~750万円以下 50%
750万円超~1,000万円以下 25%
1,000万円超 減免なし

※ 繰越損失の申告をしている場合は、損失額を差し引く前の所得で判定します
※ 譲渡所得の特別控除の申告をしている場合は、特別控除を差し引く前の所得で判定します

税額の通知

税額が決定すると、住民税決定通知書と納付書が送付されます。

会社員など給与所得の方で、毎月の給与等から住民税が天引きされる方の場合、住民税決定通知書は勤務先に送付され、勤務先からご本人に渡されます。

住民税の納付方法

会社員など給与所得者の方と、個人で納める方で、納付方法が異なります。

給与所得者の場合は、勤務先から特別徴収されます。ただし勤務先によっては特別徴収を行っていない場合もありますので、その場合は以下の個人で納める方と同じ納付方法(普通徴収)となります。

個人で収める方には、町より毎年6月中旬頃に納付書を送付します。金融機関、コンビニエンスストアなどから納付できます。

住民税の納期

会社員などで、給与から住民税が天引きされる方(特別徴収)

6月から翌年5月までの各月(年12回)

個人で納める方(普通徴収)

6月・8月・10月・12月(年4回)

各期の税額は、納期前に納めることもできます。

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