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戸籍の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

主な戸籍の届出

戸籍に関する主な届出は次のとおりです。避難先の市区町村役所で届出できます。詳細やその他の届出については、住民課へお問い合わせください。

出生届

届出の期限

出生した日を含む14日以内

届出をする人

  • 父または母
  • 同居者
  • 出産に立会った医師・助産師またはその他の者など

必要なもの

  • 出生届書
  • 出生証明書(医師・助産師による証明)
  • 母子健康手帳

届出の場所(市区町村役場)

  • 子どもの出生地
  • 子どもの本籍地
  • 届出人の居るところ(所在地)
    ※避難先の市区町村役所で届出できます

注意事項

子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。届出以外で出生に関することは「出産したら」を参照してください。

死亡届

届出の期限

死亡の事実を知った日を含む7日以内

届出をする人

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主・地主または家屋や土地の管理人、成年後見人等
  • 同居していない親族

必要なもの

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(医師による証明)

届出の場所(市区町村役場)

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の居るところ(所在地)
    ※避難先の市区町村役所で届出できます

注意事項

届出以外で死亡に関することは「家族が亡くなったとき」を参照してください。

婚姻届

届出の期限

届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。

届出をする人

夫と妻

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 成年の証人2名による署名(届書に欄があります)
  • 届出地が本籍地と異なる場合は、その方の戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
  • 未成年者の場合は、父母両方の同意書
  • 本人確認書類

届出の場所(市区町村役場)

  • 夫または妻の本籍地
  • 届出人の居るところ(所在地)
    ※避難先の市区町村役所で届出できます

注意事項

届出以外で婚姻に関することは「結婚したとき」を参照してください。

離婚届(協議離婚の場合)

届出の期限

届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。

届出をする人

夫と妻

必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出地が本籍地と異なる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 成年の証人2名による署名・捺印(届書に欄があります)
  • 本人確認書類

届出の場所(市区町村役場)

  • 夫または妻の本籍地
  • 届出人の居るところ(所在地)
    ※避難先の市区町村役所で届出できます

注意事項

婚姻によって姓を変えられた方は、追加の書類や手続きが必要になることがあります。「離婚したとき」を参照してください。

離婚届(調停・審判・和解・認諾・判決の場合)

届出の期限

裁判の確定または調停・和解・認諾・判決の成立した日を含む10日以内

届出をする人

訴えを起こした者

必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出地が本籍地と異なる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 調停・和解・認諾調書謄本、審判書謄本、判決書および確定証明書

届出の場所(市区町村役場)

  • 夫または妻の本籍地
  • 届出人の居るところ(所在地)
    ※避難先の市区町村役所で届出できます

注意事項

婚姻によって姓を変えられた方は、追加の書類や手続きが必要になることがあります。「離婚したとき」を参照してください。

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