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印鑑登録(登録・改印)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

印鑑登録

印鑑登録は、お手持ちの印鑑を個人のものとし、公に立証するために町に印影を登録することをいいます。
印鑑登録をすると、印鑑登録証(印鑑カード)が交付されます。印鑑カードは、印鑑証明書の請求に必要なものです。大切に保管してください。

登録した印鑑は実印となり、商取引や不動産登記、財産相続などで、本人の意志を確認する手段として広く利用されています。

印鑑登録ができる人

  • 大熊町に住民登録をしている15歳以上の方
    ※ただし、被成年後見人の方はできません。また、未成年者は保護者の同意が必要です

登録できる印鑑

登録できる印鑑は1人1個です。以下のような条件に当てはまる印鑑が登録できます。

  • 一辺が8~25mmのもの
  • 変形しにくい材質でできているもの
  • 住民基本台帳(住民票)に記載されている氏名(氏または名のみでも可)を表しているもの
  • 印影が鮮明なもの
  • 外国人の場合、通称名が登録されていれば、通称名の印鑑登録もできます

以下のような印鑑は登録できません。

  • 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、スタンプ印など形態が変形しやすいもの
  • 欠けているもの
  • すでに同一世帯員が登録をしているもの

印鑑登録の申請方法

申請ができる人

本人による申請が原則です。
また、本人確認書類が必要です。本人確認についてのページを参照してください。
本人が窓口に来られない場合は、郵送でも受け付けていますので住民課にお問い合わせください。

申請ができる場所

住民課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で手続きができます。

郵送での登録については、住民課にお問い合わせください。

登録に必要なもの

以下のものを窓口に持参してください。

郵送での登録については、住民課にお問い合わせください。

本人申請の場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(※1)

代理人による申請の場合

  • 登録する印鑑
  • 委任状(※2)
  • 代理人の本人確認書類(※1)

印鑑登録の手数料

登録される方が大熊町で初めて印鑑登録する場合は、手数料がかかりません。

改印の手続き(印鑑カードの再発行)

印鑑カードを紛失して印鑑を再登録する場合や、新しい印鑑を登録する場合には、改印の手続きをしてください。
手続きの方法は、印鑑登録の申請方法を同様です。

改印の手数料

改印の手数料は、1回につき200円です。
ただし、被災された方からの申請は無料です。
被災者以外の方からの申請については、有料となります。

手続きの注意事項

(※1)本人確認書類

本人確認に必要な書類は、本人確認についてのページを参照して窓口に提示してください。

(※2)委任状

住民課にお問い合わせください。

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