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戦没者等のご遺族の皆さまへ 第11回特別弔慰金支給のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月29日

戦後75年にあたり、国では今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し改めて弔慰の意を表すため、ご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫 (3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期限

令和5年3月31日(金曜日)まで
※請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けられません

請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課
※郵送による請求もできます

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の援護担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福島県保健福祉部 社会福祉課援護担当
電話番号:024-521-7923

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