ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

除染関係

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月1日

除染の状況については、平成25年度に中屋敷地区(避難指示解除準備区域)と大川原地区(居住制限区域)で本格除染が完了しました。

現在は、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域において除染が行われています。

除染は、町土の復興に必要不可欠なものであり、町としては国に対して帰還困難区域 および山林の除染の実施について継続して強く要望をしていきます。

目的

除染等の措置等は、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とし、人の健康の保護の観点から必要である地域について優先的に実施をします。

概ね年間積算線量50ミリシーベルト以下となる地域について、除染等の措置等を実施します。

一方、概ね年間積算線量50ミリシーベルト超となる地域については、除染技術の確立および作業員の安全性の確保のための除染モデル実証事業を実施し、その結果等を踏まえて対応の方向性を検討し、町と国が協議・調整を行い実施します。

環境省除染情報サイト「特別地域内除染実施計画(大熊町)」<外部リンク>

除染特別地域(国が除染を実施する地域)

除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定されている地域です。

基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指します。

環境省除染情報サイト「除染特別地域の一覧・計画について」<外部リンク>

除染特別区域における除染の枠組み

除染特別地域の除染の進め方についての基本的な考え方を定めています。

環境省除染情報サイト「除染特別地域における除染の枠組」<外部リンク>

除染特別地域内の除染計画

除染特別地域の進め方について、除染ロードマップに基づき、町と関係省庁が協議・調整を行い特別地域内除染実施計画を策定しています。

環境省除染情報サイト「別地域内除染実施計画(大熊町)」<外部リンク>

除染作業の進め方

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質が、雨などにより地上に降下し、地域の土や草木や建物に付着しています。

除染により、それらの放射性物質を取り除きます。除染を行う際には、建物、道路、農地等を含むコミュニティ全体をまとめて行う必要があります。状況に応じて、役場、道路などの拠点となる場所などから段階的に除染します。

大熊町の除染については、除染実施計画書に基づき比較的線量の低い地域である中屋敷(旭ヶ丘、楓沢)地区、大川原地区(錦台・手の倉地区の一部含む)とそれを結ぶ国道288号および県道35号を平成25年度で実施します。

さらに、その他の地区については高線量モデル事業を実施し、高線量地区の効果的な除染手法の検討を町と国が協議・調整を行い実施します。

環境省除染情報サイト「除染の作業の進め方」<外部リンク>

除染モデル実証事業

平成23年度に内閣府が独立行政法人日本原子力研究開発機構福島技術本部に委託し、高線量地域における除染の効果的な実施のために必要となる技術等の実証試験のために行われた事業です。

環境省除染情報サイト「除染モデル実証事業について」<外部リンク>

町内の除染状況

大熊町内では、特別地域内除染実施計画に基づく本格除染に先立ち、除染活動の拠点となる施設(役場、公民館等)、除染を行う地域にアクセスする道路や除染に必要な水等を供給するインフラ施設などを対象とした除染を先行して実施します。対象となる施設などは、町と相談して決めています。

環境省除染情報サイト「福島県大熊町の除染進捗情報」<外部リンク>

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(アドビ・アクロバット・リーダー)が必要です。お持ちでない方は、次のリンク先から無料でダウンロードとインストールができます。

アドビ・アクロバット・リーダーのダウンロードページヘのリンク)<外部リンク>

このページの先頭へ