ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症に係る母子父子寡婦福祉資金貸付金について
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > ライフイベントから探す > 子育て > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症に係る母子父子寡婦福祉資金貸付金について

新型コロナウイルス感染症に係る母子父子寡婦福祉資金貸付金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたす場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金における、生活資金(生活安定貸付期間および失業貸付期間に係る貸付)の活用が可能です。

福祉資金貸付金
貸付限度額 月額105,000円
貸付利率 無利子

活用できる方

母子(父子)福祉資金

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(男子)
  • 20歳未満の父母のない児童
  • 配偶者のいない女子(男子)が扶養している児童寡婦福祉資金
  • 母子家庭で子どもが成人した母親など

寡婦福祉資金

  • 母子家庭で子どもが成人した母親など

参考リンク

※県外の方は最寄りの自治体へお問い合わせください

お問い合わせ先

大熊町役場 保健福祉課子育て支援係
電話番号:0240-23-7197

福島県保健福祉事務所または児童家庭課
電話番号:024-521-7176

このページの先頭へ