○大熊町原地区商業施設運営補助金交付要綱

令和8年3月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 大熊町(以下「町」という。)は、町内原地区に所在する大熊町原地区商業施設(以下「原地区商業施設」という。)に入居する事業者の安定的な経営を図り、もって大熊町内の買い物環境を確保するため、原地区商業施設に入居する事業者に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象及び補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 原地区商業施設に入居する事業者

(2) 町長が必要と認めた者

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には適用しない。

(1) 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等

(2) 町税に未納がある者

3 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、原地区商業施設の店舗等を経営するために要する次の各号に定める経費(第1号の経費は町長が相当と認めた者に限る。)とし、その額は別表1に掲げる補助率及び限度額の範囲内で町長が定める額とする。

(1) 人件費

(2) 施設維持管理費

(3) 光熱水費

4 補助対象事業の補助対象期間は、補助対象事業の開始日の属する月の初日から、5年間となる月の末日までとする。ただし、5年経過後の店舗の経営状況や町内の復興状況等を踏まえ、町長が必要と認める範囲において、これを延長することができる。

5 補助対象事業者は、補助対象期間が含まれる、4月1日から3月31日までを1期間とする年度ごとに、第3条による補助金の交付申請を行うこと。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の補助金交付申請書は、様式第1号によるものとし、その提出期限は、事業を開始する日の前日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は次のとおりとする。

(1) 事業(計画・実績報告)(様式第3号)

(2) 業務運営及び運営管理に係る事業従事者の役割分担が確認できる資料(体制図等)

(3) 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号別紙1)

(4) 町税に未納が無いことを確認できる資料

(5) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費の10分の2未満の変更とする。

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者は、第1条の趣旨及び別途締結する賃貸借契約書の定めに従ってその効率的な店舗等の運営を図らなければならないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の定めに従わなければならないこと。

(変更の承認申請)

第5条 規則第6条第1項第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は承認の可否について決定するとともに、当該申請をした者に対して様式第5号により通知するものとする。

(交付決定の通知等)

第6条 規則第7条の規定による通知は、様式第6号によるものとし、交付の条件には、第4条に規定する事項を記載しなければならない。

2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

3 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは、様式第7号によるものとし、取下げをすることのできる期間は、第1項の交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(事情変更による決定の取消等通知)

第7条 規則第9条第3項に規定する通知は、様式第8号によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行わなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業(計画・実績報告)(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 経費内訳書(様式第11号)

(4) その他、町長が必要と認めるもの

2 前項の実績報告書は、補助対象期間の初年度から最終年度までの年度ごとで提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第14条の規定による通知は様式第12号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助金の支払は、補助事業が完了し、第9条に基づく補助金の額の確定通知を受けた後、補助金の交付決定通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。ただし、光熱水費のうち電気代に係る補助金の請求及び受領の権限について、事業主体から他の者へ委任することを妨げない。

2 第1項により事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(是正指示書)

第11条 規則第15条第1項の規定による是正指示書は様式第14号とし、同条第2項の報告は様式第15号とする。

(補助金交付決定の取消通知)

第12条 規則第16条の規定による通知は、様式第16号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還命令)

第13条 規則第17条の規定による命令は、様式第17号とし、前条と同時に行わなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減税申請等)

第15条 規則第4条の規定に基づき補助金の申請を行うにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律の故意により仕入に係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額という。以下同じ。)を減額するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 事業主体は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第18号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、様式第17号により当該消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(執行状況の調査)

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるとき、当該事業主体に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか必要な書類の提出を求め、又は現地調査をすることができる。

(この要綱の施行に関し必要な事項)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

補助対象経費

細目

補助率

補助限度額

人件費

店舗運営に関係する業務に従事する者に係る給与、各種手当、従業員通勤に係る経費及び賞与等

10/10

各年度につき補助対象経費の合計が2億円を超えるときは2億円を限度とする。

施設維持管理費

警備費、清掃費、その他施設管理に関する費用等(建築設備の保守点検、日常修繕を含む)

光熱水費

電気料金、水道料金、下水道使用料

(注1)他の補助制度との併用は認めない。

(注2)100円未満は、切り捨て計算とする。

(注3)補助限度額は、補助金の交付を受けようとする会計年度において、補助対象期間が1ヵ年に満たない場合は月割りとして算出する。なお、1ヵ月に満たない場合は、日割りとして算出する。

(注4)人件費のうち本店等で複数の店舗運営に関係する業務に従事する者については、原地区商業施設に関係する業務の割合に応じて補助する。

(注5)第2条第4項ただし書により、5年を超えて補助金を交付する場合の補助率及び補助限度額については、5年経過後の店舗の経営状況や町内の復興状況等を踏まえ、町長が必要と認める範囲でこれを決定する。

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大熊町原地区商業施設運営補助金交付要綱

令和8年3月13日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
令和8年3月13日 告示第13号