○大熊町補助金等の交付等に関する規則

平成20年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 次に掲げる給付金及び融通する資金をいう。

 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金又は利子の軽減を目的とするに規定する給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助事業等 前号アの給付金の交付又は同号イの資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って、誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うよう努めなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、別に定める書類

3 町長は、別に定めるところにより、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付を決定するものとする。

(補助金等の交付条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合は、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、補助金等に前2項の条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、これらを履行させるために必要な条件を付さなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を施行することができなくなった場合

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(状況報告又は調査)

第11条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から2月以内で別に定める期日まで行わなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 町長は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第13条第1項の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に返還した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及び従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県の交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金等から適用する。

2 大熊町補助金交付規則(昭和42年大熊町規則第7号)は、廃止する。

大熊町補助金等の交付等に関する規則

平成20年3月11日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)