○大熊町乳児等支援給付認定に関する事務取扱要綱
令和8年1月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)を行うにあたり、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び大熊町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年大熊町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)が、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号、以下「認定申請書」という。)により町長に対して行う。
2 認定申請保護者は、前項の申請に当たっては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。
(認定申請に係る審査)
第4条 町長は、認定申請があったときは、当該認定申請に係る審査を行う。
2 町長は、前項の審査に必要な書類について、認定申請保護者に提出を求め、また、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。
3 町長は、認定申請を受けた日から30日以内に、当該認定申請に対する処分をするものとする。ただし、町長は、認定申請が集中する時期における認定申請であることその他の特別な理由がある場合は、認定申請保護者にその旨及び当該処分になお要する期間を示すことにより、当該処分に要する期間を延長することができる。
2 町長は、前項の交付に当たっては、総合支援システムにおいて電磁的記録により行うことができる。ただし、認定申請保護者が総合支援システムを利用しない場合その他の書面での交付を要すると認められる場合を除く。
3 町長は、施行規則第28条の22第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して第2条の認定申請書の提出があったときは、当該特定乳児等通園支援事業者を経由して支給認定証を交付する。
(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合
(2) 認定申請保護者が町内に居住地を有さない場合(法第30条の15第2項ただし書に該当するときであって、認定申請保護者の現在地が大熊町内であるときを除く。)
(3) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合
(4) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出その他の補正を依頼したが、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかった場合
(給付認定の変更)
第7条 給付認定に係る保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第30条の16の規定による当該給付認定の有効期間中に次に掲げる事項の変更が生じたときは、速やかに町長に対し、乳児等支援給付認定変更届(様式第3号)によりその旨を届け出なければならない。
(1) 法第30条の15第3項の内閣府令で定める事項
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項の乳児等支援給付認定にかかる変更届には、支給認定証(支給認定証を電磁的記録により交付された場合及び町長が別に認める場合を除く。)及び変更が生じた事項とその変更内容を証する書類(町長が公簿等によって確認することができる場合を除く。)を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の届出により、当該認定保護者につき、必要があると認めるときは、当該給付認定の変更を行う。
4 町長は、第3項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該認定保護者に対し当該変更に対応した支給認定証を交付する。
5 認定保護者は、第1項の届出において、支給認定証の添付が必要であるにもかかわらず、紛失等により支給認定証を添付しなかった場合、当該届出の後に当該支給認定証を発見したときは、速やかに町長に提出しなければならない。
(給付認定の消滅)
第8条 認定保護者は、法第30条の14に定める支給要件に該当しなくなった等で給付認定が消滅する場合は、乳児等支援給付認定消滅届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(取消し)
第9条 町長は、認定保護者が、法第30条の18第1項各号に定める場合のほか、認定保護者から給付認定の取消しの申し出があったときは、当該給付認定を取り消すことができる。
2 町長は、給付認定の取消しを行うときは、あらかじめ当該認定保護者に対し取消しの理由について説明するとともに、その意見を聞かなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第4号に定める不利益処分に該当しない場合又は同法第13条第2項各号に該当する場合を除く。
3 認定保護者は、給付認定が取り消されその通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から30日以内に支給認定証(書面で交付された場合に限る。)を町長に返還しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第10条 町長は、認定保護者が支給認定証(書面で交付したものに限る。)を破り、汚し、又は失った場合において、認定申請書(様式第1号)を再提出したときは、支給認定証の再交付を行う。
3 認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは速やかに返還しなければならない。
(施行の細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付認定に関し必要な細目は、福祉課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和8年2月27日から施行する。



