○大熊町子ども・子育て支援法施行規則
平成27年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。