○大熊町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1項の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(その他)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大熊町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月18日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月18日 規則第2号