○大熊町奨学資金返還免除に関する規則

令和7年12月12日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町奨学資金貸与条例(昭和48年大熊町条例第1号。)第13条第2項の施行に関し、返還金の免除をすることにより、大熊町に貢献する意思を有し、地域とともに歩む優秀かつ魅力ある人材の定着及び活躍を促進することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の返還)

第2条 返還免除を受ける場合の返還方法は、原則貸与を受けた月数の2.5倍の期間で月賦又は半年賦によって返還しているものとする。

(返還の免除額)

第3条 返還の免除額は、貸与額の2分の1までとする。

(申請者の資格)

第4条 申請者の資格を有する者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 申請時に大熊町民(住民基本台帳登録者)であること。

(2) 福島県内で就業している者であること。

(返還の免除申請方法)

第5条 返還の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学資金返還免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 住民票

(3) 就労証明書

(免除要件)

第6条 奨学資金の免除を受ける者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 申請書を提出してから返還が完了する日までの間に、奨学資金の貸与を受けた期間と同期間継続して大熊町に住所を有し、居住の実態があり、かつ福島県内で就業していること。

(2) 奨学資金の返還を滞納していないこと。

(3) 町税等を滞納していないこと。

2 前項の要件を満たした場合、次の各号に掲げる書類を再度提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 就労証明書

(返還免除の決定)

第7条 教育委員会は提出書類の審査を行い、その結果を申請者へ通知する。

2 前2条に掲げる書類のほか、教育委員会は審査上必要な書類の提出を、申請者に求めることができる。

(免除決定の取消し)

第8条 教育委員会は、審査決定後に申請者の資格や免除要件において、適切でない事実が明らかになったときはこれを取り消すことができる。

(特例措置)

第9条 令和7年12月1日を基準日とし、返還中のもので基準日以降に免除要件を満たしたものは、返還金の一部を免除対象とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、奨学資金返還免除に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町奨学資金返還免除に関する規則

令和7年12月12日 教育委員会規則第7号

(令和7年12月12日施行)