○大熊町奨学資金貸与条例
昭和48年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、大熊町在住の生徒又は大熊町出身の学生で、有能な者であるにもかかわらず経済的理由により修学のために奨学資金が必要と認められるものに対し奨学資金を貸与し、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(貸与を受け得る者の資格)
第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して申請に基づき貸与する。
(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)又は国立若しくは公立の各種学校(修業年限が2年以上のものに限る。以下「高等学校等」という。)に在学し、又は大学等(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第2条第4項に規定する確認大学等をいう。以下同じ。)に在学し、品行が正しく学術に優れ、かつ、向学心があること。
(2) 高等学校等に在学している者にあっては、本人が引き続き1年以上大熊町に住所を有することとし、大学等に在学している者にあっては、生活の主体者である者が引き続き1年以上大熊町に住所を有していること。ただし、貸与を受け得る者において、大熊町立小学校、中学校又は義務教育学校に在籍経験がある場合は、この限りでない。
(3) 経済的理由により奨学資金を必要としており、かつ、町税等の滞納がないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は、高等学校等に在学している者に対しては月額35,000円以内、大学等に在学している者に対しては月額70,000円以内とし、家庭の事情等を参酌して決定することができる。
2 入学時の4月に限り、希望がある場合は、特別増額貸与として、次に掲げるところにより貸与する。
(1) 高等学校等 100,000円
(2) 大学等 200,000円
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
(連帯保証人)
第5条 奨学生になろうとする者は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会が町長に合議の上決定し、本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は、年4回、5月、8月、11月及び2月に本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。
(奨学資金の休止)
第8条 教育委員会は、奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の貸与を休止する。
(奨学資金交付の停止又は廃止)
第9条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学資金の交付を停止し、又は廃止する。
(1) 傷い、疾病その他により成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学資金の返還)
第10条 奨学生は、卒業の月の6箇月後から貸与を受けた月数の2.5倍の期間内に貸与を受けた奨学金の金額を月賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学資金の辞退
(4) 奨学資金の廃止
3 奨学資金は、無利息とする。
(借用証書)
第11条 奨学生が卒業し、又は前条第2項各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人と連署の上、教育委員会規則に定めるところにより借用証書を教育長に提出しなければならない。
(返還猶予)
第12条 教育委員会は、奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは、その在学期間中奨学資金の返還を猶予する。
2 教育委員会は、災害、疾病その他正当の事由により奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出によって相当の期間返還を猶予することができる。
(返還免除)
第13条 教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき又は重度障害となったときは、願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。
2 教育委員会は、奨学生であった者が教育委員会規則で定める免除要件を満たすときは、一部の返還を免除することができる。
(延滞利息)
第14条 教育委員会は、奨学生であった者が正当な理由がなく奨学資金の償還を遅延したときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年10パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
2 前項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、延滞利息を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(重複受給)
第15条 教育委員会が認めた場合に限り、他の奨学資金制度との重複受給を認める。
2 前項の規定により重複受給を認める場合においては、返還に係る計画の妥当性について、事前に教育委員会が確認を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第21号)
この条例は、平成17年1月1日から施行し、改正後の大熊町奨学資金貸与条例の規定は、平成17年4月1日以降に新たに返還が生ずる者から適用する。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日貸付分から適用する。
附則(平成21年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第14条の規定は、平成21年4月1日以降貸付した者から適用する。
附則(平成28年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大熊町奨学資金貸与条例の規定は第13条を除き、この条例の施行日以後新たに奨学生となる者に係る奨学資金について適用し、同日前に奨学生となっていた者に係る奨学資金については、なお従前の例による。