○大熊町社会教育関係団体登録要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)に対して必要な援助を行うとともに、町民に対して団体の情報を提供するため、団体の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(団体登録の基準)

第2条 団体の登録に必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公の支配に属さない団体であること。

(2) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として、継続的かつ計画的に活動するものであること。ただし、次に掲げる行為を行わない団体であること。

 営利を目的とした事業又は営利事業を援助する行為

 特定の政党の利害に関する行為

 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治的行為

 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為

 町民の生活又は町内の事業活動に不当な影響を与える行為その他社会的な非難を受けるおそれのある行為

(3) 団体の組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えていること。

 団体の構成人員がおおむね5人以上で、原則として構成員の2分の1以上が大熊町内に在住、在勤又は在学していること。

 団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を大熊町内に有すること。

 原則として団体の代表者が大熊町内に在住、在勤又は在学していること。

 団体の組織及び活動のための規約を有すること。

 団体の代表者及び役員が、登録の申請又は変更に係るその団体の目的及び活動の内容に起因する対価を得ることがないこと。

 団体及び構成員が大熊町暴力団排除条例((平成26年3月大熊町条例第2号)第2条第1号から第3号)暴力団又はその構成員、暴力団員及び暴力団関係者の統制下にないこと。

(登録の申請)

第3条 登録を希望する団体は、大熊町社会教育関係団体登録申請書(兼登録台帳)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて大熊町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 社会教育関係団体役員・会員名簿(様式第2号)

(3) 社会教育関係団体活動計画書(様式第3号)

(4) 団体紹介資料(様式第4号)

(5) 団体の会計内容が明らかになる書類

(登録の認定)

第4条 委員会は、前条の申請に対し、第2条に規定する基準に適合すると認めるときは大熊町社会教育関係団体として登録し、文書をもって当該団体に通知する。

2 認定の困難なものについては、社会教育委員の会議の意見を聴いて委員会が決定する。

(団体紹介資料の公開)

第5条 委員会は、登録団体が提出した第3条第4号に定める団体紹介資料について、その内容を町民の閲覧に供するものとする。

(登録の更新)

第6条 登録の継続を希望する団体は、毎年4月30日までに大熊町社会教育関係団体登録更新届(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届が提出されたときは、第2条に規定する基準に適合しない場合を除き、更新を認めるものとする。

(登録の変更及び解散)

第7条 登録団体は、団体を解散し、又は第2条に規定する基準に適合しなくなったとき若しくは団体の規約、役員及び事務所等に変更があった場合は、速やかに大熊町社会教育関係団体登録変更届(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 委員会は、登録団体が解散し、若しくは第2条に規定する基準に適合しないと認めたとき、又は第6条第1項の届を提出期限後1年を経過しても提出しないときは、当該団体の登録を抹消するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町社会教育関係団体登録要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)