○大熊町暴力団排除条例
平成26年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策を定めることにより、町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号。以下「県規則」という。)第2条に規定する者を除く。)をいう。
(4) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により町民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(5) 町民等 町民及び事業者並びに町内に存する事業所等に勤務する者及び町内に存する学校に在学する者をいう。
(6) 関係団員等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体及び暴力団の排除に関し町と連携する国の機関をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として町、町民等、県及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、県及び関係団体等及び他の市町村との連携に努めるものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めなければならない。
2 町民等は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には、町、関係団体等及び警察の協力を得て、その排除に努めなければならない。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町、関係団体等及び警察にその情報を提供するよう努めなければならない。
(町民等に対する支援)
第6条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団事務所の設置の阻止等)
第7条 町は、町内に存在する暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。次条において同じ。)が存在し、又は新たに設置されるおそれがあるときには、警察及び関係団体等と連携し、必要に応じてその撤去又は設置の阻止に向けた活動を促進するものとする。
(訴訟の支援)
第8条 町は、暴力団事務所(暴力団事務所として使用するために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員等による不法行為の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、助言、県暴力追放運動推進センターの紹介その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団からの離脱の促進)
第9条 町は、事業者及び県暴力追放運動推進センターその他の団体と連携して、暴力団員の暴力団からの離脱の促進及び社会経済活動への参加の援助をするため、就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、暴力団の排除の重要性についての町民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の町民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(保護措置への協力)
第11条 町は、暴力団の排除のための活動を行う者が安心してその活動に取り組むことができるよう、警察本部長が行うその者の安全の確保のための措置に協力するものとする。
(不当な要求行為に対する措置)
第12条 町は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等における措置)
第13条 町は、公共工事、給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付その他の町の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として県規則第4条に規定する者をいう。次条において同じ。)の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手からの除外、給付金の交付の相手からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(不当な要求についての報告等)
第14条 事業者は、町の実施する公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに町長に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。
(町の施設の使用における措置)
第15条 町長若しくは町教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「町長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができるものとする。
2 町長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。
(児童及び生徒に対する教育等)
第16条 町は、その設置する小学校及び中学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、地域、家庭並びに小学校及び中学校が一体となって児童及び生徒を暴力団から守ることができるよう、児童及び生徒の育成に携わる者に対し、暴力団の排除に資する教育、助言等のために必要な情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。