○下野上スマートコミュニティ設置条例施行規則

令和6年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野上スマートコミュニティ設置条例(令和6年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(電気供給の承認)

第2条 条例第5条第1項第2号の電力供給を受けようとする者は、あらかじめ下記に掲げる申込書を町長に提出しなければならない。

(1) 電気の供給 電気供給使用申込書(様式第1号)

2 町長は、前項の供給を承認したときは、下記に掲げる通知書を交付するものとする。

(1) 電気の供給 電気供給承認通知書(様式第2号)

(供給の変更又は中止の届出)

第3条 前条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更又は中止する場合は、あらかじめ電気供給使用(変更・取消)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、供給を停止させ、又は供給の承認を取り消すことができる。

(1) 法令に違反する行為を行ったとき。

(2) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料金)

第5条 条例第7条第1項に基づく使用料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月納付するものとし、当月の使用料金は翌月末日までに納付しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により指定管理者が使用料金の承認を受けようとするときは、使用料金(変更)承認申請書(様式第4号)に使用料金の算定根拠を明らかにした書類、その他の町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。承認を受けた使用料金を変更する場合も、同様とする。

(立入)

第6条 使用者は、町長が管理上の必要により立入りを要求したときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第7条 施設等の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条(第5条第2項を除く。)において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

下野上スマートコミュニティ設置条例施行規則

令和6年10月1日 規則第19号

(令和6年10月1日施行)