○下野上スマートコミュニティ設置条例施行規則
令和6年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野上スマートコミュニティ設置条例(令和6年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(電気供給の承認)
第2条 条例第5条第1項第2号の電力供給を受けようとする者は、あらかじめ下記に掲げる申込書を町長に提出しなければならない。
(1) 電気の供給 電気供給使用申込書(様式第1号)
2 町長は、前項の供給を承認したときは、下記に掲げる通知書を交付するものとする。
(1) 電気の供給 電気供給承認通知書(様式第2号)
(1) 法令に違反する行為を行ったとき。
(使用料金)
第5条 条例第7条第1項に基づく使用料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月納付するものとし、当月の使用料金は翌月末日までに納付しなければならない。
(立入)
第6条 使用者は、町長が管理上の必要により立入りを要求したときは、これを拒むことができない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。