○下野上スマートコミュニティ設置条例
令和6年9月19日
条例第16号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下野上スマートコミュニティに係る施設及び設備(以下「施設等」という。)の設置及び運用管理に関する必要な事項を定めて、施設等の適切な運用等を通じた再生可能エネルギーの地産地消及び災害等に対する強靭性の向上を実現し、もって大熊町のゼロカーボンによる復興まちづくりに資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下野上スマートコミュニティ | 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台830番6ほか大熊町内 |
(施設等)
第3条 施設等は次のとおりとする。
施設及び設備 | 備考 |
太陽光発電設備 | 発電出力1,800kW |
蓄電池設備 | 蓄電容量4,000kWh 放電出力750kW |
グリッドコントロールシステム | 親機、子機含む |
自営線 | 総延長:2.9km 架空部延長:0.18km 埋設部延長:2.72km ハンドホール、鋼管柱、PAS、SVR含む |
受変電設備 | |
配電盤 | |
電力量計 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設等の管理を行わせるものとする。
2 施設等の指定管理者の指定に関する手続等については、本条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の運転、保守・維持管理、運営に関する業務
(2) 電力供給の承認及びその取消し(停止及び中止を含む。)に関する業務
(3) 電力供給に係る料金(以下「使用料金」という。)の徴収、減額及び減免に関する業務
(4) 施設等の見学者対応に関する業務
(5) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項第2号の承認及び取消し(以下「承認等」という。)に関する詳細は、規則で定める。この場合において、指定管理者は、施設等の運営管理上必要があると認めるときは、当該承認等に必要な条件を付すことができる。
(管理の原則)
第6条 指定管理者は、前条規定の業務を行うため、施設等の運転及び保守並びに維持管理の方法の基本的事項を定めた計画書を策定し、これに基づき当該施設を適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、本条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、安全かつ効率的に施設等の運用・維持管理を行わなければならない。
3 指定管理者の故意又は過失により、施設等が損壊又は滅失(以下「損壊等」という。)したときは、指定管理者は町に対し、当該損壊等に関する損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、当該損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(使用料金)
第7条 第5条第1項第2号の承認を受けた使用者は、使用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 使用料金については、別表1に掲げる料金単価の範囲内において、町長から事前の承認を得た上で、指定管理者が定める。
3 前項の使用料金について、特別な事情があると指定管理者が認めたときは、町長から事前の承認を得た上で、当該特別な事情に係る電気料金の減額又は減免をすることができる。
4 前2項に基づく使用料金の支払日、その他使用料金に関する詳細は、規則で定める。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 第5条に掲げる業務内容を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第6条に掲げる管理の原則を厳守しないとき。
(4) 法令に違反する行為を行ったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(個人情報の保護)
第9条 指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、町長が別途定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第7条関係)
高圧料金 | ||||
契約種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
業務用電力 | 基本料金 | 1kW | 2,031円70銭 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32円97銭 | |
その他季 | 1kWh | 31円77銭 | ||
高圧電力 | 基本料金 | 1kW | 2,350円70銭 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 30円89銭 | |
その他季 | 1kWh | 29円90銭 | ||
高圧電力S | 基本料金 | 1kW | 1,690円70銭 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32円53銭 | |
その他季 | 1kWh | 31円39銭 | ||
低圧料金 | ||||
契約種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
従量電灯A | 最低料金 最初の7kWhまで | 1契約 | 359円58銭 | |
電力量料金 上記を超える | 1kWh | 29円71銭 | ||
従量電灯B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 739円20銭 |
30A | 1契約 | 1,108円80銭 | ||
40A | 1契約 | 1,478円40銭 | ||
50A | 1契約 | 1,848円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,217円60銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円71銭 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 36円46銭 | ||
300kWhを超える | 1kWh | 40円41銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 359円58銭 | ||
従量電灯C | 基本料金 | 1kVA | 369円60銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円71銭 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 36円46銭 | ||
300kWhを超える | 1kWh | 40円41銭 | ||
動力 | 基本料金 | 1kW | 1,300円89銭 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27円22銭 | |
その他季 | 1kWh | 25円77銭 | ||
上記の基本料金等に加え、合理的な範囲内で下記燃料費調整額等を別途設定し、増額又は減額することができる。 1 燃料費調整額 2 再生可能エネルギー発電賦課金 3 力率割引割増し 4 容量拠出金 「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいう。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいう。 |