○下野上スマートコミュニティ設置条例

令和6年9月19日

条例第16号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下野上スマートコミュニティに係る施設及び設備(以下「施設等」という。)の設置及び運用管理に関する必要な事項を定めて、施設等の適切な運用等を通じた再生可能エネルギーの地産地消及び災害等に対する強靭性の向上を実現し、もって大熊町のゼロカーボンによる復興まちづくりに資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

下野上スマートコミュニティ

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台830番6ほか大熊町内

(施設等)

第3条 施設等は次のとおりとする。

施設及び設備

備考

太陽光発電設備

発電出力1,800kW

蓄電池設備

蓄電容量4,000kWh

放電出力750kW

グリッドコントロールシステム

親機、子機含む

自営線

総延長:2.9km

架空部延長:0.18km

埋設部延長:2.72km

ハンドホール、鋼管柱、PAS、SVR含む

受変電設備


配電盤


電力量計


(指定管理者による管理)

第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設等の管理を行わせるものとする。

2 施設等の指定管理者の指定に関する手続等については、本条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。

3 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、指定管理者条例及びこれに基づく規則、町と締結する協定、その他町長の定めるところに従って誠実に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等の運転、保守・維持管理、運営に関する業務

(2) 電力供給の承認及びその取消し(停止及び中止を含む。)に関する業務

(3) 電力供給に係る料金(以下「使用料金」という。)の徴収、減額及び減免に関する業務

(4) 施設等の見学者対応に関する業務

(5) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項第2号の承認及び取消し(以下「承認等」という。)に関する詳細は、規則で定める。この場合において、指定管理者は、施設等の運営管理上必要があると認めるときは、当該承認等に必要な条件を付すことができる。

(管理の原則)

第6条 指定管理者は、前条規定の業務を行うため、施設等の運転及び保守並びに維持管理の方法の基本的事項を定めた計画書を策定し、これに基づき当該施設を適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、本条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、安全かつ効率的に施設等の運用・維持管理を行わなければならない。

3 指定管理者の故意又は過失により、施設等が損壊又は滅失(以下「損壊等」という。)したときは、指定管理者は町に対し、当該損壊等に関する損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、当該損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(使用料金)

第7条 第5条第1項第2号の承認を受けた使用者は、使用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 使用料金については、別表1に掲げる料金単価の範囲内において、町長から事前の承認を得た上で、指定管理者が定める。

3 前項の使用料金について、特別な事情があると指定管理者が認めたときは、町長から事前の承認を得た上で、当該特別な事情に係る電気料金の減額又は減免をすることができる。

4 前2項に基づく使用料金の支払日、その他使用料金に関する詳細は、規則で定める。

(指定管理者の指定の取消し)

第8条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、第4条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 第5条に掲げる業務内容を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第6条に掲げる管理の原則を厳守しないとき。

(4) 法令に違反する行為を行ったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(個人情報の保護)

第9条 指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、町長が別途定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第7条関係)

高圧料金

契約種別

区分

単位

料金単価(税込)

業務用電力

基本料金

1kW

2,031円70銭

電力量料金

夏季

1kWh

32円97銭

その他季

1kWh

31円77銭

高圧電力

基本料金

1kW

2,350円70銭

電力量料金

夏季

1kWh

30円89銭

その他季

1kWh

29円90銭

高圧電力S

基本料金

1kW

1,690円70銭

電力量料金

夏季

1kWh

32円53銭

その他季

1kWh

31円39銭

低圧料金

契約種別

区分

単位

料金単価(税込)

従量電灯A

最低料金 最初の7kWhまで

1契約

359円58銭

電力量料金 上記を超える

1kWh

29円71銭

従量電灯B

基本料金

20A

1契約

739円20銭

30A

1契約

1,108円80銭

40A

1契約

1,478円40銭

50A

1契約

1,848円00銭

60A

1契約

2,217円60銭

電力量料金

最初の120kWhまで

1kWh

29円71銭

120kWhを超え300kWhまで

1kWh

36円46銭

300kWhを超える

1kWh

40円41銭

最低月額料金

1契約

359円58銭

従量電灯C

基本料金

1kVA

369円60銭

電力量料金

最初の120kWhまで

1kWh

29円71銭

120kWhを超え300kWhまで

1kWh

36円46銭

300kWhを超える

1kWh

40円41銭

動力

基本料金

1kW

1,300円89銭

電力量料金

夏季

1kWh

27円22銭

その他季

1kWh

25円77銭

上記の基本料金等に加え、合理的な範囲内で下記燃料費調整額等を別途設定し、増額又は減額することができる。

1 燃料費調整額

2 再生可能エネルギー発電賦課金

3 力率割引割増し

4 容量拠出金

「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいう。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいう。

下野上スマートコミュニティ設置条例

令和6年9月19日 条例第16号

(令和6年9月19日施行)