○大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他町長等が別に定める事項

(指定の申請)

第3条 団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、申請期間内に前条の規定による申請をした団体等(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他町長等が施設の性格又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない選定)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格及び設置目的上、管理団体が特定される場合

(2) 施設管理に当たり、専門的かつ高度な技術を有するものが客観的に特定される場合

(3) 緊急に指定管理者を指定する必要がある場合

(4) 公募に対し、申請する団体等がないとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長等に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 町長等は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、前条の選定の基準によるものとする。

(選定の結果通知)

第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定及び公表)

第7条 町長等は、第4条又は第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を公示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の指定を受けた団体等は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出等)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後5月末までに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日(以下「処分を受けた日」という。)から起算して30日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(変更の届出)

第10条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその事実を証する書面を添えて、その旨を町長等に届け出なければならない。

(1) 名称、主たる事務所の所在地又は代表者

(2) 定款又はこれらに準ずる規約に定める事項

(3) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(現状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(適用範囲)

第16条 この条例の規定は、公の施設に対する指定管理者制度の円滑な導入に資するための準備行為として規則で定める場合に準用する。

2 前項に基づく準備行為により選定された団体等は、この条例の定めに従い選定された指定管理者の候補者とみなすものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第18号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)