○大熊町大野駅西商業施設運営補助金交付要綱
令和6年8月5日
告示第68号
(通則)
第1条 大熊町大野駅西商業施設運営補助金(以下、「補助金」という。)については、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金交付要綱及び中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金基金管理運営及び基金事業実施要領並びに大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)(以下、「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、大野駅西商業施設(以下、「商業施設」という。)に入居する事業者に対して、事業者の安定的な運営を図るため費用を補助することにより、中間貯蔵施設の整備等による影響を緩和し、将来に渡る町内の生活環境の維持・向上に質することを目的とする。
(補助金の対象及び補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる者は、次のとおりとする。ただし、県内に本社等の本拠地がない場合は、この限りでない。
(1) 商業施設に入居する事業者
(2) 町長が必要と認めた者
(1) 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等
(2) 町税に未納がある者
(1) 人件費
(2) 光熱水費
4 補助金の交付の対象となる期間は、入居日から令和8年3月31日までの間とする。ただし、補助期間経過後に町内の復興状況を踏まえ、町長が認める範囲において、延長することができる。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業(計画・実績報告)書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費の10分の2未満の変更とする。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業主体は、補助金の交付の目的に従ってその効率的な店舗等の運営を図らなければならないこと。
(変更の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業(計画・実績報告)書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 経費内訳書(様式第11号)
(補助金の請求及び支払)
第10条 補助金の支払は、補助事業の完了した後、補助金の交付決定通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。ただし、光熱水費のうち電気代に係る補助金の請求及び受領の権限について、事業主体から他の者へ委任することを妨げない。
2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減税申請等)
第16条 規則第4条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律の故意により仕入に係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額という。以下同じ。)を減額するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 事業主体は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第19号により速やかに町長に報告しなければならない。
(書類の提出)
第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるとき、当該事業主体に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(この要綱の施行に関し必要な事項)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助対象経費 | 細目 | 補助限度額 |
人件費 | 業務従事時間が月120時間以上となる者 | 月10万円 |
業務従事時間が月60時間以上120時間未満となる者 | 月5万円 | |
業務従事時間が月30時間以上60時間未満となる者 | 月2.5万円 | |
光熱水費 | 電気代、上下水道代 | 全額 |
(注1)他の補助制度との併用は認めない。
(注2)100円未満は、切捨て計算とする。
(注3)1年に満たない場合は月割りとし、1月に満たない場合は1月に切り上げる。