○大熊町産業交流施設設置条例施行規則

令和6年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町産業交流施設設置条例(令和5年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 産業交流施設の休館日は次のとおりとする。

(1) 施設メンテナンス日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。

(使用時間)

第3条 産業交流施設の開館時間は午前8時から午後8時とする。使用できる時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(禁止行為)

第4条 産業交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。

(3) 産業交流施設、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為及び利用規則に別に定める行為

(使用手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により産業交流施設における貸事務所の使用の許可を受けようとする者は、別表第2のとおり大熊町産業交流施設使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 多目的スペース、コワーキングスペース、貸会議室の使用の許可を受けようとする者は、別表第2のとおり大熊町産業交流施設使用届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用の許可をしたときは、大熊町産業交流施設使用(新規・変更)許可書(様式第3号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第7条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した大熊町産業交流施設使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)前条の規定により交付を受けた書面を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、大熊町産業交流施設使用許可(新規・変更)許可書(様式第3号)に所定の事項を記載し、再度交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第1項に基づく使用料の減免は、条例第3条第1項第1号における貸事務所の使用者で、かつ、当該各号に該当する者は、令和10年3月31日までの間は全額免除とする。なお、町長が定める日から使用料として共益費相当額は徴収できるものとする。

(1) 法人については町内に本店登記がある

(2) 個人事業者については町内に住民登録がある者で、かつ、青色申告者

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者

2 使用料の減免を受けようとするときは、大熊町産業交流施設使用料減免申請書(様式第4号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(減免許可の手続)

第9条 町長は、条例第10条第1項の規定により減免の許可をしたときは、大熊町産業交流施設使用料減免許可書(様式第5号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 産業交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、条例第4条から条例第8条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第11条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和6年4月1日とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用時間

貸事務所

24時間

多目的スペース

午前8時から午後8時

コワーキングスペース

貸会議室

別表第2(第5条関係)

区分

申請期間

貸事務所

大熊町役場による公募期間

多目的スペース

(占有の場合)

使用を開始する予定の日までに申請

コワーキングスペース

使用を開始する予定の日までに申請

貸会議室

使用を開始する予定の日までに申請

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大熊町産業交流施設設置条例施行規則

令和6年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)